初めての確定申告。開業届未提出だとどうなる?
2023年まで学生をしており、2024年5月からフリーランスとして業務委託での収入があります。会社に所属していた経験はありません。
2024年の収入が48万円を超えているので、確定申告をしようと思ったのですが、青色申告を選択しようとしたとき、事前に開業届というものを提出しなくてはいけないことを初めて知り、混乱しています。
疑問としては、
① 2024年分の確定申告を青色申告でしようとした場合に、現時点から開業届を出して間に合うのか。
② 開業届を出していなくても青色申告ができる仕組みはあるのか。
③ 私の事例の場合、2024年分は強制的に白色申告になってしまうのか。
の3つになっています。
よろしくお願いします。
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■ 青色申告をするための条件
・青色申告をするためには、開業届と青色申告承認申請書の提出が必要です。
・青色申告承認申請書は、業務を開始した日から2か月以内、またはその年の3月15日までに提出する必要があります。
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■ 2024年の青色申告について
・2024年5月から業務を開始したのであれば、2024年分の青色申告を希望する場合、業務開始から2か月以内に青色申告承認申請書を提出する必要があります。
・開業届は青色申告承認申請書と同時に提出することが推奨されます。
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■ 開業届の提出と白色申告
・開業届を出していない場合でも、青色申告承認申請書が期限内に提出されていれば、青色申告が可能です。
・期限を過ぎてしまった場合は、2024年分は白色申告となります。
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✓ 開業届と青色申告承認申請書は、できるだけ早く提出することをお勧めします。
- 回答日:2025/02/25
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③ 私の事例の場合、2024年分は強制的に白色申告になってしまうのか。
もし、開業届や青色申告承認申請書の提出が必要期限までに行われなかった場合、2024年分は白色申告をすることになります。白色申告は手間が少なく済みますが、65万円の控除など青色申告特有のメリットを享受できません。ただし、まだ開業を正式にしていない状態であれば、事前に必要書類を提出してスケジュールを確認することで、青色申告を適用可能にすることは可能です。
- 回答日:2025/01/08
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② 開業届を出していなくても青色申告ができる仕組みはあるのか。
開業届を提出していない場合でも、青色申告の適用は「青色申告承認申請書」の提出に掛かっています。しかし、税務署に事業所得があることを伝えるため、開業届の提出が通常は必要です。開業届は、事業を開始した日から1ヶ月以内(現時点ではこの期限を過ぎています)に提出することとされていますが、罰則はありません。しかし、青色申告を希望する場合、税務署に対してその意思を示す意味では重要です。
- 回答日:2025/01/08
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① 2024年分の確定申告を青色申告でしようとした場合に、現時点から開業届を出して間に合うのか。
青色申告をするためには、個人事業の開始から「青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。この申請書は、通常は青色申告をしようとする年の3月15日までに税務署に提出する必要があります。もし、2024年5月にフリーランスを始めるという場合、2024年分の確定申告を青色で行うためには、フリーランスとしての開業後2ヶ月以内、もしくは2024年の3月15日のいずれか遅い時期までに「青色申告承認申請書」を提出すれば間に合います。ただし、開業届自体も提出することが一般的であり、税務署に確認すると確実です。
- 回答日:2025/01/08
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【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
③ 私の事例の場合、2024年分は強制的に白色申告になってしまうのか。
→ご認識の通りです。
※2025年度確定申告時に青色申告の適用を受けるには、2025年3月15日までに開業届、青色申告承認申請書を提出されるのがよろしいかと存じます。
- 回答日:2025/01/08
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② 開業届を出していなくても青色申告ができる仕組みはあるのか。
→原則、開業届及び青色申告承認申請書を提出することで確定申告時に青色申告が適用されます。
- 回答日:2025/01/08
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No.2070 青色申告制度|国税庁https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
- 回答日:2025/01/08
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① 2024年分の確定申告を青色申告でしようとした場合に、現時点から開業届を出して間に合うのか。
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2024年5月からフリーランス開始であるならば、開始から2か月以内に開業届及び青色申告承認申請届を出すことが原則となっています。
よって、2024年分確定申告において青色申告の適用は受けられません。
参考;国税庁HP
No.2070 青色申告制度|国税庁
- 回答日:2025/01/08
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