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定年退職後の確定申告について

    今年度6月に定年退職後、グループ会社に再就職しています。

    年末調整は再就職先で実施いただいており、前職から支給された給与等も原則合算されているようです。
    ただし、退職日以降に支給された賞与分が所得税乙欄で計算されており、年末調整で合算されていないため、確定申告するよう指示がありました。

    年末調整済の支払金額が10,900,000円、
    年末調整未済の支払金額が
    310,000円程度です。

    確定申告書等作成コーナーで計算した所、追加納付が77,400円と算出されました。

    未済が310,000円程度なのですが、そんなに多く追加で納付しないといけないのでしょうか。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    再就職先での年末調整では、前職の退職日以降に支給された賞与が年末調整に含まれていないため、確定申告が必要になります。賞与分が所得税乙欄で計算されている場合、所得税の計算が異なるため、追加納付が発生することがあります。

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    年末調整済の支払金額が10,900,000円、年末調整未済の支払金額が310,000円程度である場合、確定申告書等作成コーナーで追加納付が77,400円と算出されたのは、乙欄での税額計算が影響している可能性があります。税額の計算方法が異なるため、追加で納付が必要となることがあります。

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    • 回答日:2025/02/25
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    定年退職後に受け取った賞与部分は所得税の乙欄で計算されています。乙欄は複数の収入先がある場合に適用され、税率が高く設定されており、年末調整で控除が適用されないため、個別に確定申告で調整する必要があります。その結果、所得税の調整が必要となり、追加の納付額が77,400円と高額になることはあり得ます。乙欄の源泉徴収は通常より多くなりがちなため、年末調整で基礎控除や扶養控除などが適用されず、確定申告時に税額が精算されます。

    • 回答日:2025/01/08
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