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フリマサイトで趣味、コレクション品の売却品

    フリマサイト売却品による確定申告が
    必要か否か教えて欲しいです。
    生活不用品の売却には税がかからないと聞きました。

    私はフィギュアやトレーディングカードを集めることが趣味なのですが、もちろん飾る数、所持数にも限度があり
    飽きたり不要になったものから
    フリマサイトを利用し
    売っては買い、売っては買いしてます。欲しいものはなるべく売ったものから得たポイント(金額)を使用してます。もちろん出品するものの中には店舗で購入したものもあります。
    売却した数、売り上げ金だけみれば
    年間50万円分くらいになると思うのですがこの場合確定申告は必要ですか?
    未開封品とかの転売ではなく趣味で集めた玩具などは不要品として扱って構わないのでしょうか?
    一点で10万を超えるものなんかはないです。商品の説明文にも中古品、〇〇円で購入したものです、自宅で使用、
    飾ってました、等の説明はしてあります。

    取引回数が多く、仮に税務調査が入った場合は不要品ですという主張は聞いてもらえるものですか?

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    生活用動産の売却による所得であれば、通常は所得税の課税対象外となります。ただし、取引回数が多い場合や売却目的が営利目的と判断される場合は、雑所得として課税対象となる可能性があります。

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    ・個人が日常生活で使用していた物品の売却であれば、所得税は通常かかりません。

    ・売却金額が年間50万円程度であり、個々の取引が高額でない場合、趣味の範囲とみなされることが一般的ですが、営利性があると判断される場合は課税対象となる可能性があります。

    ・一度税務署に相談し、具体的な取引内容を確認してもらうことをお勧めします。

    • 回答日:2025/02/25
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    取引回数が多く、仮に税務調査が入った場合は不要品ですという主張は聞いてもらえるものですか?
    ← 取引回数が多い場合には、反復継続して収益目的かを問われる可能性はありますが、
    生活用動産で1点当たりも高額でないことを説明いただければと思います。

    • 回答日:2025/01/10
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    一点で10万を超えるものなんかはないです。商品の説明文にも中古品、〇〇円で購入したものです、自宅で使用、飾ってました、等の説明はしてあります。
    ← 経緯をきちんと説明しておくことはその後の説明にも利用できると考えます。

    • 回答日:2025/01/10
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    未開封品とかの転売ではなく趣味で集めた玩具などは不要品として扱って構わないのでしょうか?
    ← 生活用動産として取り扱って問題ないものと考えます。

    • 回答日:2025/01/10
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    年間50万円分くらいになると思うのですがこの場合確定申告は必要ですか?
    ← 生活用動産であれば、確定申告は原則不要となります。

    • 回答日:2025/01/10
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    結論
    現状の内容から判断すると、趣味として不要になったコレクション品の売却であれば、確定申告の必要性は低いです。
    ただし、利益が出ている場合や、営利性を疑われる可能性がある場合には、詳細な記録を保管しておくことをおすすめします。

    • 回答日:2025/01/08
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    ⑥ 税務調査時の対策
    税務署が調査に入った場合でも、生活不用品や趣味のコレクション品であることを以下のように証明可能です:
    購入時のレシートや記録(可能な範囲で)。
    商品説明文(中古品として使用・飾っていたことを明記)。
    売却金額が購入金額を超えていない記録。

    • 回答日:2025/01/08
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    ⑤ 未開封品や高額商品の扱い
    未開封品が多く、頻繁に売却している場合、営利性を疑われる可能性があります。
    ただし、販売価格が購入価格を超えず、営利目的ではないと証明できれば問題ありません。

    • 回答日:2025/01/08
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    ④ 年間売上50万円のケース
    税務申告が不要となる条件:
    全てが生活不用品であり、売却益(売却価格-購入価格)が発生していない場合。
    課税対象となる可能性がある条件:
    購入価格を超える価格で売却して利益を得ている場合や、営利目的での売買とみなされる場合。

    • 回答日:2025/01/08
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    ③ 取引回数が多い場合の注意点
    取引回数が多い場合、税務署から事業性を疑われる可能性があります。
    趣味の範囲内か、営利目的での転売かを判断されるポイントは以下です:
    購入目的:営利目的ではなく、個人的に楽しむための購入か。
    利益の規模:大きな利益を得ているかどうか。
    継続性・反復性:頻繁に売買を繰り返しているか。
    趣味として不要品を売却している旨を説明し、証拠(購入時のレシートや販売説明文)を揃えておくとよいです。

    • 回答日:2025/01/08
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    ② 趣味で集めた玩具やコレクション品の扱い
    趣味で収集したものや飾っていたコレクション品は生活不用品として扱われる場合が多いです。
    購入額よりも低い価格で売却する場合、利益が発生していないため、課税対象外です。

    • 回答日:2025/01/08
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    ① 生活不用品の売却に関する税法上の扱い
    日常的に使用していたものや生活の中で不要になった物品(生活不用品)の売却には原則として所得税は課されません。
    ただし、一点あたり30万円を超える価値のあるものを売却した場合は「譲渡所得」として課税対象になる可能性があります。

    • 回答日:2025/01/08
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