副業分の確定申告(所得税)と住宅借入金等特別控除(初年度申請)の申請と定額減税の金額について
本業(会社員)、副業(小売業)7期目
6期目まで、税理士さんに確定申告(所得税)を対応してもらっていたが、
2024年末に税理士さんとの契約を解消、今回初めて自身で申請予定です。
2024年5月に新築住居を購入したため、住宅ローン控除申請も同時に対応予定です。
前任税理士さんから、e-Taxの利用者識別番号を入手しており、スマホ・PCインストール完了し、ログインまで確認できている現状
申請方法としては、会計freeeで確定申告書類を作成し、e-taxソフトを経由して申請しようと思います。
【質問事項】
①副業分の確定申告(所得税)と住宅借入金等特別控除(初年度申請)は同時に申請できるのでしょうか?
②本業2024年末発行の源泉徴収票 摘要欄にて、減税額82,800円/控除外額37,200円と記載されています。
確定申告書を作成しているのですが、44項に120,000円と入力されているのが気になります。
既に82,800円は控除されているので37,200円と修正すべきでしょうか?
過剰減税となっているのではないかと疑問に思いました
家族構成は本人、妻、子2人です。
ご回答いただけますと非常に助かります。
よろしくお願いいたします。
① 同時にできます。
② 44項は120,000円で正しいです。年末調整は言わば仮の確定申告の状態のものです。確定申告を提出する場合は、それが上書きされることになります。この44項は自分が受けられる定額減税の枠をきちんと記入しなければ、それを放棄するようなことになってしまいます。
↓も参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/03/order4/3-4_44.htm
- 回答日:2025/01/12
- この回答が役にたった:1
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■副業分の確定申告と住宅借入金等特別控除の申請について
・副業分の確定申告と住宅借入金等特別控除の初年度申請は、同時に行うことが可能です。確定申告書の作成時に、住宅ローン控除に関する必要な情報を入力してください。
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■源泉徴収票の減税額と確定申告書の入力金額について
・源泉徴収票の減税額82,800円と控除外額37,200円が記載されている場合、確定申告書の入力44項に120,000円とあるのが気になるとのことですが、既に82,800円が控除されているため、44項の金額を37,200円と修正する必要があります。正しい控除額を入力することで、過剰減税を防ぐことができます。
- 回答日:2025/04/04
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