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業務関連参考品購入の勘定項目と税区分について

    会社員です。副業で個人事業主(青色申告)として2024年に開業届を提出済です。
    ①個人事業での業務の参考として購入・飲食店で飲食した食品の勘定科目は会議費でなく
     雑費でよいでしょうか。また税区分は対課仕入れ8%(軽)または対課仕入れ8%(軽)としてよいでしょうか。
    ②勤務先で年末調整(住宅減税含む)は済んでいますが、医療費控除(歯矯正(過去3年分))、ふるさと納税の控除の確定申告を行いたく、こちらもfree上でまとめて申告可能でしょうか。

    よろしくお願いいたします。

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ② 住宅減税の年末調整済み後に医療費控除やふるさと納税の控除を確定申告で申請する場合、freeeを利用してまとめて申告可能です。freeeはこれらの控除を対応しており、医療費明細や寄付金受領証を入力することで申告ができます。

    • 回答日:2025/01/13
    • この回答が役にたった:1
    • 迅速なご返信ありがとうございます。大変参考になります。

      投稿日:2025/01/13

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    ① 飲食店で購入した食品について、業務関連であれば「雑費」勘定科目として処理可能です。会議費は主に会議に関する支出に用いられるため、業務外の食事は雑費で問題ありません。税区分は仕入れではなく、軽減税率8%適用の対象となる場合は「対課仕入れ8%(軽)」で記入します。

    • 回答日:2025/01/13
    • この回答が役にたった:1
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    ■ご質問への回答

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    個人事業での業務の参考として購入した飲食店での飲食費用についてですが、勘定科目は会議費ではなく雑費として処理することが適切です。税区分については、対課仕入れ8%(軽)を使用することで問題ありません。

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    勤務先で年末調整が済んでいる場合でも、医療費控除やふるさと納税の控除については、別途確定申告を行う必要があります。freeeを利用してまとめて申告することが可能です。

    • 回答日:2025/04/03
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