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確定申告の退職所得控除は複数年で分割して適用できますでしょうか。

    35年勤続した会社を57歳で早期退職する予定です。確定申告の退職所得控除額を計算すると1850万になります。
    第1退職金、第2退職金(企業型DC)、第1年金、第2年金があり、まず57歳退職時に第1退職金500万円を一時金として受取ります。
    その後、例えば3年後の60歳時、あるいは8年後の65歳時に他の第2退職金、第1年金、第2年金を一時金で受け取る場合、57歳時点で使用した控除額500万円を差し引いた1850万-500万=1350万円を退職所得控除として使用できますでしょうか。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    (1)3年後の60歳時
    4年以内に他の退職金を受け取る場合、退職所得控除の制限を受けます。
    1回目の退職金受取の際に退職所得控除内で済んでいるので、以下の計算式で算定された金額だけ退職所得控除が減ります。
    500万円÷40万円 =12年
    12年×40万円 = 480万円

    つまり、1850万円 - 480万円 = 1370万円 が退職所得控除になります。

    (2)8年後の65歳時の場合
    企業型DCを受け取る場合、4年ではなく、19年の縛りになります。
    そのため、想定のケースでは控除額は(1)と同様に1370万円になります。
    なお、企業型DCの受け取りを退職時にしておき、このタイミングでは第1年金、第2年金のみにしておけば、ここで1850万円の退職所得控除が取れると考えられます。

    • 回答日:2025/01/15
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