扶養家族の行う確定申告等について
扶養親族が行う確定申告について
投稿日:2024/10/31
確定申告
回答数:2件
父の扶養に入っているものです。学生ではありません。
昨年、アルバイトと業務委託での仕事をしました。
アルバイトでの給与所得が約5万円(退職済)、業務委託での事業所得が約43万円ありました。
合計額は48万円弱です。
扶養から外れることはないと理解していますがこの認識は合っていますでしょうか。
またこの場合でも、確定申告が必要になるのでしょうか。
所得税法上の扶養親族の要件を満たしているため、お父様の扶養に入ったままで問題ありません。ただし、事業所得が20万円を超えているため、確定申告が必要になります。
- 回答日:2025/01/15
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2. 確定申告が必要か
確定申告が必要かどうかは、以下の条件で判断されます。
給与所得がある場合
1か所のみからの給与収入で、収入が55万円以下の場合、確定申告は不要です。
事業所得がある場合
事業所得がある場合、年間所得が48万円を超えるかどうかがポイントです。
今回のケースでは、事業所得が43万円で給与所得が0円なので、合計所得が43万円です。
合計所得が48万円以下である場合でも、事業所得がある場合は、原則として確定申告が必要です。
- 回答日:2025/01/15
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扶養親族が行う確定申告についての質問ですね。内容を整理しながら回答いたします。
1. 扶養から外れるかどうか
扶養の判定には、以下の基準があります。
所得税の扶養控除
扶養親族の「合計所得金額」が48万円以下であることが条件です。
合計所得金額とは、給与所得控除や必要経費を差し引いた後の金額です。
給与所得については、給与収入が55万円以下の場合、給与所得控除が55万円適用されるため、給与所得は0円になります。
事業所得については、業務委託の収入(43万円)から必要経費を差し引いた金額が事業所得となります。
もし経費が差し引けず、事業所得が43万円のままの場合でも、合計所得金額は43万円(給与所得0円 + 事業所得43万円)となり、48万円以下です。
したがって、この場合は扶養から外れることはありません。
- 回答日:2025/01/15
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