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LINEスタンプの取引の入力について

    初めて確定申告をします。
    LINEスタンプを販売しているのですが、LINEスタンプは発生主義というのを聞きました。

    去年、2023年12月〜2024年9月の売り上げ分を振り込んでもらいました。
    10月〜12月分はまだ受け取っていません。

    freeeには2024年1月分から毎月ごとに「売上金」を入力するのが良いのでしょうか?
    また売上金を受け取る際に源泉徴収が引かれているのですが、それをどのように入力したら良いかが分かりません。
    毎月の売上金の額は分かるのですが、源泉徴収の額が分かりません。いくら引かれるか自分で計算して入力するのでしょうか?
    それとも売上金を受け取るときにまとめて入力するのでしょうか?

    いろいろ調べてみたのですが、少額でしたら売上金を受け取るときに数ヶ月分まとめて入力(現金主義)でもOKというような記事もあり、混乱してしまっています。
    教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

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    3. 少額の場合の現金主義について

    ご質問にあるように、少額の場合には現金主義での処理も認められる場合があります。
    しかし、これはあくまで例外的な取り扱いであり、原則は発生主義で処理する必要があります。
    特に、事業規模が大きくなってきた場合や、税務署から指摘を受けた場合には、発生主義での処理が必要になります。

    • 回答日:2025/01/15
    • この回答が役にたった:1
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    2. 源泉徴収の入力について

    LINEスタンプの売上は、源泉徴収の対象となる場合があります。源泉徴収された金額は、売上から差し引かれて振り込まれます。
    源泉徴収額の入力方法については、以下の2つの方法が考えられます。

    方法1:売上発生時に入力する方法
    毎月の売上を計上する際に、源泉徴収額を「源泉徴収税額」として入力します。
    この場合、源泉徴収額は、LINEの売上レポートに記載されている金額を基に計算する必要があります。
    LINEの売上レポートには、源泉徴収額が記載されていない場合もあります。その場合は、LINEのヘルプページやサポートに問い合わせて確認する必要があります。
    源泉徴収税額は、所得税法で定められた税率に基づいて計算されます。
    源泉徴収税額の計算は、以下の国税庁のサイトで確認できます。
    No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
    方法2:売上金を受け取った時に入力する方法
    売上金を受け取った際に、まとめて源泉徴収額を入力します。
    この場合、売上発生時には売上金額のみを計上し、入金時に源泉徴収額を「源泉徴収税額」として入力します。
    この方法の場合、源泉徴収額は、実際に振り込まれた金額と売上金額の差額で計算できます。
    ただし、この方法では、売上発生時と入金時にタイムラグが生じるため、会計処理が複雑になる可能性があります。

    • 回答日:2025/01/15
    • この回答が役にたった:1
    • 詳しくありがとうございます・・・・!
      タイムラグが生じるのは難しそうなので、「売上発生時に入力する方法」で入力したいと思います。(青色申告にする予定です。)
      毎月の源泉徴収税額がどこからか確認できるかLINEに問い合わせました。分からないようであれば自分で計算して入力していこうと思います。
      現金主義についてもよく分かりました。今回から発生主義で入力していこうと思います。本当に丁寧に教えていただきましてありがとうございました。

      投稿日:2025/01/15

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    1. freeeへの売上入力について

    ご質問にあるように、freeeには2024年1月分から毎月ごとに「売上金」を入力するのが原則です。
    具体的には、以下の手順で入力します。

    売上発生日: ユーザーがスタンプを購入した日(LINEの売上レポートで確認できます)
    売上金額: ユーザーがスタンプを購入した金額(LINEの売上レポートで確認できます)
    勘定科目: 売上高
    摘要: LINEスタンプ売上(〇月分)など

    • 回答日:2025/01/15
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    LINEスタンプの売上の入力は、発生主義で行う場合、各月の売上発生時点(例:2024年1月分の売上は2024年1月)で「売上金」として入力します。源泉徴収額は売上金から差し引かれているため、受け取った金額+源泉徴収額=売上金として計上します。源泉徴収額が分からない場合は、契約書や支払い明細を確認し、一般的には報酬の10.21%を引いた額が振込額となるため、この割合で計算して記録します。

    一方で、現金主義を選択する場合、振込時点で受け取った額を「売上金」として計上すれば問題ありません。ただし、青色申告の特典(65万円控除など)を受ける場合は、発生主義を選ぶ必要があります。詳細はfreeeの設定や税理士に確認してください。

    • 回答日:2025/01/15
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