メルカリの利用による確定申告について質問
メルカリの利用による確定申告について質問があります。
現在、メルカリにおいて商品をいくつか売却しており、以下のケースにおいて、確定申告が必要なのかをお尋ねしたいです。
正確には、生活用動産に該当するものは非課税となる、と聞いているので、その判定をしていただきたいです。
ケース1:
趣味でパックやシングルでトレカを入手した後、それが不要になった際、そのカードを売ったとします(30万未満)。この場合、トレカは生活用動産に入るのでしょうか(すなわち、確定申告が必要なのでしょうか)。
ケース2:
趣味でクレーンゲームをし、不要になった景品を売ったとします(30万未満)。この際、この景品は生活用動産に入るのでしょうか(すなわち、確定申告が必要なのでしょうか)。
また、これらのケースが生活用動産に該当する場合においても、質問があります。
もしこれらが生活用動産に該当する場合でも、継続的に売却が続く場合、確定申告が必要になるそうです。
私の場合、月に3,4回売る程度なのですか、これは継続的売却に該当するのでしょうか。
質問が多くなってしまい申し訳ないのですが、回答よろしくお願い致します。
営利目的について
趣味でトレカを収集したりクレーンゲームを楽しんでいる場合、それらを不要になったために売却する行為は、一般的には営利目的とは見なされません。
ただし、次のような行動がある場合は営利目的と判断される可能性があります:
利益を得るために商品を購入し売却している(例:リセールを前提とした購入)。
意図的に高額な取引を繰り返している(例:特定の市場での転売活動)。
- 回答日:2025/01/18
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継続的売却について
月3~4回の売却が「継続性」と認められるかは、売却目的や状況によります。以下のようなケースでは「継続性」が認められる可能性があります:
収益を得るために意図的に行われている
例:特定の商品を仕入れ、売却して利益を得ている。
頻度が高く、反復的に行われている
例:一定期間に毎月複数回売却している場合、営利性が認められる可能性あり。
売却金額が大きく、安定的な収入源となっている
例:年間で収入額が大きい(目安として年間20万円以上)場合。
※あなたのケース(月3~4回の売却で不要品を処分)は、通常の範囲であれば「継続性」と見なされない可能性が高いですが、税務署の解釈次第で判断が異なることがあります。
- 回答日:2025/01/18
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ケース1:「収集目的での購入」と「趣味」の範囲
収集目的で購入した場合でも、それが純粋に個人の趣味として行われ、営利を目的としていない場合は「生活用動産」に該当し、非課税です。
ただし、収集品の売却が「高額」「投資目的」「売却益を見込んで購入したもの」である場合、趣味の範囲を超えた取引と見なされ、課税対象となる可能性があります。
- 回答日:2025/01/18
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回答ありがとうございます。
質問なのですが、趣味の範囲を超えた取引と見なされる境界線のようなものはあるのでしょうか。
回答よろしくお願いいたします。投稿日:2025/01/18
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ケース1:トレーディングカードの売却
- 趣味で購入したトレーディングカードが不要になり、30万円未満で売却する場合、基本的には「生活用動産」と見なされ、非課税になると思います。
- ただし、収集目的や投資目的で購入した高額なカードを売却した場合は、「生活用動産」に該当せず課税対象になることもあります。
ケース2:クレーンゲーム景品の売却
- クレーンゲームで取得した景品は、一般的に「生活用動産」に該当し、非課税になると思います。
- ただし、高額な景品や大量に取得して売却する場合、事業として見なされる可能性もあります。
継続的売却について
- 月3~4回の売却でも、継続性・営利性が認められる場合、事業所得や雑所得として課税対象になる可能性があります。
- 判定基準は以下の通り:
- 営利目的(利益を得るために仕入れて売る行為など)
- 反復・継続性(一定頻度で売却を繰り返している)
- 売上規模(収益が趣味の範囲を超える)
- 回答日:2025/01/17
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回答ありがとうございます。
疑問点が残ったため、いくつか再度質問させていただきます。
・ケース1について
ケース1についてですが、「収集目的での購入」は「趣味で購入」の範囲を超えるのでしょうか。
・継続的売却について
継続性が認められるケースがかなり曖昧に感じます。月3~4回の売却でも、継続性が認められるケースは、例えばどのようなケースなのでしょうか。
・営利目的について
あくまで、趣味でトレカの収集やクレーンゲームをしており、入手したそれらが不要になったから売却する、というスタンスは営利目的ではない、と判定されるでしょうか。質問が多くなってしまい申し訳ありませんが、回答よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/01/17
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