雑所得のみの確定申告についての質問
メルカリでの利益が30万円なので、初めて確定申告をしようと思っています。
この利益は雑所得扱いになると思うのですが、これは確定申告書の雑所得の利益が30万円なので、確定申告をしようと思っています。
この利益は雑所得扱いになると思うのですが、これは確定申告書の雑所得の欄に利益を書いて終わりですか?
回答よろしくお願いします。
>この利益は雑所得扱いになると思うのですが、これは確定申告書の雑所得の欄に利益を書いて終わりですか?
⇒営利目的でのメルカリ利用の場合には、雑所得となり、確定申告書の雑所得の欄に収入・所得を記載すれば問題ございません。
なお、以下に該当する場合には、非課税所得となりますので確定申告の必要はございません。
参考URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得(ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます)
- 回答日:2025/01/18
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
事業用目的ではなく、
1個または1組30万円超でなければ、
生活用動産の売却益であれば、確定申告の必要はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
- 回答日:2025/01/18
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