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雑所得のみの確定申告についての質問

    メルカリでの利益が30万円なので、初めて確定申告をしようと思っています。
    この利益は雑所得扱いになると思うのですが、これは確定申告書の雑所得の利益が30万円なので、確定申告をしようと思っています。
    この利益は雑所得扱いになると思うのですが、これは確定申告書の雑所得の欄に利益を書いて終わりですか?
    回答よろしくお願いします。

    >この利益は雑所得扱いになると思うのですが、これは確定申告書の雑所得の欄に利益を書いて終わりですか?
    ⇒営利目的でのメルカリ利用の場合には、雑所得となり、確定申告書の雑所得の欄に収入・所得を記載すれば問題ございません。

    なお、以下に該当する場合には、非課税所得となりますので確定申告の必要はございません。
    参考URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
    (1) 生活用動産の譲渡による所得
    家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得(ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます)

    • 回答日:2025/01/18
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    公認会計士 長南会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    事業用目的ではなく、
    1個または1組30万円超でなければ、
    生活用動産の売却益であれば、確定申告の必要はありません。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

    • 回答日:2025/01/18
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