定額減税の確定申告について
2024年4月に開業した個人事業主ですが、妻の会社の扶養に入っており、妻は会社の年末調整で定額減税を受けています。私が今回確定申告をする際は、自分と配偶者の定額減税を申告すべきでしょうか? 自分だけで申告すべきでしょうか? それとも申告すべきでないのでしょうか? freeeソフトではどのように申告すればよいのでしょう? 教えていただけると助かります。
ご夫婦でお互いを扶養にすることはできません。奥様の扶養になっているのであれば、ご自身のみの申告になります。
家族情報にご自身の情報のみを記入すると、ご自身の定額減税のみ受けられます。
- 回答日:2025/01/18
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