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定額減税の確定申告について

    2024年4月に開業した個人事業主ですが、妻の会社の扶養に入っており、妻は会社の年末調整で定額減税を受けています。私が今回確定申告をする際は、自分と配偶者の定額減税を申告すべきでしょうか? 自分だけで申告すべきでしょうか? それとも申告すべきでないのでしょうか? freeeソフトではどのように申告すればよいのでしょう? 教えていただけると助かります。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    ご夫婦でお互いを扶養にすることはできません。奥様の扶養になっているのであれば、ご自身のみの申告になります。
    家族情報にご自身の情報のみを記入すると、ご自身の定額減税のみ受けられます。

    • 回答日:2025/01/18
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