🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
事業用であれば、支払保険料でよろしいかと考えます。
プライベートな費用は、経費にはなりません。
- 回答日:2025/01/20
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個人所有の車を事業用に一部でも使用している場合、任意保険料は「支払保険料」や「車両費」として計上します。ただし、事業用とプライベート用の利用割合を按分し、事業使用分のみ経費として計上可能です。完全にプライベート用であれば経費に含められません。この場合は「事業とは無関係な個人支出」となります。
- 回答日:2025/01/19
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