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この場合雑収入か事業所得か雑所得か教えていただきたいです。

    はじめまして。現在個人事業主なのですが、2024年から本業とは関係ない雑貨屋を開業し、今2つの事業を掛け持ちしています。確定申告の為2つの事業の経費や収入をfreeeでまとめて登録しているのですが、雑貨屋の経費が多かった為収入は赤字です。また雑貨屋の収入を今のところ雑収入として登録しているのですが、この場合、雑所得として登録すべきでしょうか?ネットで調べてみたところ記帳などをしていれば事業所得としていいと書いてあったのですが、何が正解なのか分かりません。そもそも収入が赤字なので経費や収入など登録する必要ないのでしょうか?長々と申し訳ありませんが、教えていただけると嬉しいです。よろしくお願い致します。

    公認会計士 長南会計事務所

    公認会計士 長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    事業所得または雑所得となります。
    帳簿を記帳している場合には、事業所得となる可能性があり、
    他の所得と通算できる可能性があります。
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/pdf/02.pdf

    • 回答日:2025/01/20
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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    まず、雑貨屋の収入を雑収入とすることは誤りと考えます。
    雑所得か事業所得かいずれかです。
    赤字ということですので、雑所得であれば申告は不要です。
    さて、雑所得か事業所得かの判断ですが、所得税基本通達35-2に以下のような文書があります。
    ※ 基本通達とは、税務署が職務遂行にあたり、拠り所にするルールとお考え下さい。

    ーーー
    (注) 事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。
     なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。)には、業務に係る雑所得(資産(山林を除く。)の譲渡から生ずる所得については、譲渡所得又はその他雑所得)に該当することに留意する。
    ーーー

    副業収入が300万円を超えるかどうかが、事業所得にするか雑所得にするかの目安と考えます。

    • 回答日:2025/01/20
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