賃貸マンションでエステサロンをしていますが、一部屋空いているのでエステティシャンかネイリストに面貸ししたいと思っております。 もし貸す場合は毎月定額で頂こうと思いますが、その場合はどのように計上すればよろしいでしょうか?
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
事業所得でよろしいかと考えます。
あと字
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税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)
面貸しで毎月定額の収入を得る場合、その収入は「不動産所得」ではなく「事業所得」に該当する可能性が高いです。理由は、面貸しがサロンの一環として行われ、事業活動の一部とみなされるためです。収入は、月ごとの入金額を記帳し、経費として該当部分の家賃や光熱費を按分して差し引けます。契約内容や金額は明確にし、契約書を作成しておくことが重要です。また、確定申告時に事業所得として申告してください。
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