個人事業主持ち家経費ペアローンの場合
新築戸建てで、夫婦でペアローンを組みます。 土地建物をそれぞれ6:4(夫が6妻が4)で設定します。建物部分のみが23500000円です。 夫が個人事業主です。延床面積の事業割合が10%以下であれば、住宅ローン控除が100%がうけれると思います。
持ち家に関して経費になる項目
①持ち家建物価格の減価償却 10%
②住宅ローン利息 10%
③火災保険料 10%
④地震保険料 10%
⑤建物固定資産税 10%
色々と調べていたら事業割合に対してと書いていたのですが、経費としてあげる場合10%可能でしょうか?
ペアローンでは、10%の6割でしょうか?
土地部分のみ事業割合20%使用します。(倉庫、駐車場含めると20%になる)
土地の固定資産税のみ20%の6割で計算したらいいでしょうか?
夫が個人事業主でペアローンを組み、新築戸建ての事業割合が建物10%、土地20%の場合の経費計上について説明します。
1. 建物部分の経費
- 減価償却費、住宅ローン利息、火災保険料、地震保険料、建物の固定資産税は、事業割合の10%を経費計上可能です。
- ただし、ペアローンのため夫の持分6割のみが対象となり、10%の6割(=6%)を経費にできます。
2. 土地部分の経費
- 土地の固定資産税は事業割合20%を適用し、さらに持分6割を考慮して、20%の6割(=12%)を経費計上可能です。
全体として、夫の持分を考慮しながら、建物は6%、土地は12%の割合で経費計上するのが適切です。
- 回答日:2025/02/19
- この回答が役にたった:0
回答ありがとうございます。
色々調べていたら生計を一にしている場合は、妻夫の合計の10%と書いていることもありましたが、可能でしょうか?
土地は、やはり別みたいでしたが。。投稿日:2025/02/22
- この回答が役にたった
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
---
■持ち家に関して経費になる項目
---
・持ち家建物価格の減価償却について、延床面積の事業割合が10%以下であれば、住宅ローン控除を100%受けることが可能です。ただし、事業用途に使用している部分については、その割合に応じて経費として計上できます。
・具体的には、建物部分の経費として計上できるのは、事業割合の10%です。ペアローンの場合、夫の負担割合が6割であれば、その6割に対して10%を適用します。
・土地の固定資産税については、事業割合が20%であり、夫の負担割合が6割であれば、その6割に対して20%を適用します。
---
✓経費計上はあくまで事業用途に使用している部分に限られますので、ご留意ください。
- 回答日:2025/02/15
- この回答が役にたった:0
回答ありがとうございます。
色々調べていたら生計を一にしている場合は、妻夫の合計の10%と書いていることもありましたが、可能でしょうか?投稿日:2025/02/22
- この回答が役にたった