海外在住で廃業届けを出さずに10年以上経つ場合の対処方法。
とてもお恥ずかしい話なのですが、相談させてください。
10年ほど前に個人事業主で開業し1年半で仕事を辞めて、派遣社員として働いていました。
その時に廃業届を出した記憶はなく、そのまま普通に派遣社員として5年くらい働いていました。
その後、結婚を機に海外に移住することになったため、現在は非住居者で専業主婦をしています。
今になって廃業届をしていなかったことを思い出し心配になっています。
恐らく青色申告もしていた記憶があるのですが、記憶が定かではありません。
私のような場合、どのようなリスクが考えられ、どう対処すべきか教えてください。
廃業届を出していない場合、税務上は事業が継続しているとみなされる可能性があります。ただし、10年以上事業収入がなく確定申告もしていない場合、実質的に問題視されることはほぼありません。対処としては、今からでも廃業届を提出し、事業を正式に終了させるのが最も安心です。税務署には「長期間申告していなかったが、実際は廃業していた」と説明すれば、特に罰則なく受理される可能性が高いです。また、海外在住で非居住者となっているため、日本での納税義務も基本的には発生しません。
- 回答日:2025/02/19
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■ 廃業届をしていない場合のリスクと対処方法
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廃業届を提出していない場合、個人事業主としての事業が継続しているとみなされる可能性があります。そのため、以下のようなリスクが考えられます。
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・ 税務署からの問い合わせがある可能性があります。特に、青色申告をしていた場合、申告義務が継続していると判断されることがあります。
・ 未提出の申告義務があれば、延滞税や加算税が発生する可能性があります。
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対処方法としては、以下のような手続きが考えられます。
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・ 過去の申告状況を確認し、必要に応じて廃業届を提出することを検討してください。
・ 税務署に問い合わせて、状況を説明し、適切な手続きを確認することが重要です。
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廃業届の提出を検討する際には、過去の記録を整理し、正確な情報をもとに手続きを進めることをお勧めいたします。
- 回答日:2025/02/17
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注意点
税金の時効
日本の税金には5年の時効(悪質な場合は7年)があります。所得がない期間については課税リスクが低いため、現在の状況で大きなペナルティを受ける可能性は低いでしょう。
非居住者の扱い
日本に住んでいない期間の収入については、非居住者として所得税の対象外となる場合が多いです。この点も考慮して対応を進めてください。
- 回答日:2025/01/24
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対処方法
1. 廃業届を提出する
廃業届は事後提出でも受理されるため、税務署に対して「個人事業の廃業届出書」を提出します。理由として「海外移住のため廃業」を記載すれば問題ありません。廃業日は適切な時点(海外移住時や派遣社員への転職時など)を記載してください。
2. 過去の申告状況を確認する
青色申告を行っていた場合、税務署で「申告書控え」のコピーを確認することができます。ただし、海外移住以降の期間について所得がない場合は、無申告が問題になる可能性は非常に低いです。
3. 税務署への相談
自分で対応が難しい場合、現地の日本領事館経由で税務署に相談するか、日本の税理士に依頼するのも一つの方法です。非居住者であることを説明し、廃業届の遅延提出について相談してください。
4. 青色申告の取り消しを確認
青色申告を行っていた場合でも、申告が数年間行われていない場合、自動的に承認が取り消されている可能性があります。こちらも税務署に問い合わせると確認できます。
- 回答日:2025/01/24
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考えられるリスク
1. 税務署からの問い合わせ
廃業届が提出されていない場合、税務署のデータ上では個人事業が継続しているとみなされている可能性があります。ただし、10年以上経過している場合、実際に動きがない事業者に対して税務署が積極的に追及する可能性は低いです。
2. 未提出の確定申告
個人事業主として事業が継続している場合、確定申告が必要です。申告が行われていない場合、無申告加算税や延滞税が課される可能性がありますが、海外に住んでいる期間に所得がない場合、課税対象となる可能性は低いです。
3. 青色申告特別控除の適用状況
青色申告をしていた場合、適切な申告や帳簿付けがなければ控除が取り消される可能性がありますが、これも過去の所得が無ければ特に問題にはなりません。
- 回答日:2025/01/24
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