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勘定科目

    6,000円で仕入れた商品が
    価値として5,000円に下がった時
    差額の損失勘定科目科目は何になりますか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    商品価値が6,000円から5,000円に下がった場合、差額の1,000円は「商品評価損」として計上するのが一般的です。

    • 回答日:2025/02/19
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    商品価値が下がった場合の勘定科目について
    仕入れた商品(棚卸資産)の価値が6,000円から5,000円に下がった場合、
    この 1,000円の損失 は「棚卸資産の評価損」として処理します。

    適切な勘定科目
    ✅ 商品評価損(または棚卸資産評価損)
    → 棚卸資産(商品)の価値が下がった場合の評価損として計上

    仕訳(商品価値の減少を認識する場合)
    借方:商品評価損/1,000円
    貸方:商品/1,000円

    注意点
    決算時に「低価法」で評価する場合のみ適用される

    商品の評価損は、原価法ではなく「低価法」を適用している場合のみ認められる
    低価法とは、市場価格が原価を下回った場合に、低い方の金額で評価する方法
    期中での評価損計上は原則不要

    通常は決算時に評価替えを行うため、期中で商品評価損を計上することは少ない
    決算時に在庫の時価評価を行い、必要であれば商品評価損を計上するのが一般的
    まとめ
    ✅ 商品価値が下がった場合の勘定科目は「商品評価損(または棚卸資産評価損)」
    ✅ 仕訳は「借方:商品評価損/貸方:商品」で処理する
    ✅ 評価損は「低価法」を採用している場合のみ適用可能
    ✅ 通常は決算時に評価替えを行い、期中での計上は不要

    この処理を適切に行うことで、会計上の正確な評価が可能になります。

    • 回答日:2025/01/29
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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    ご質問のケースで決算時に商品が残っていた場合、
    商品(貸借対照表科目) 5,000 / 期末商品(損益計算書科目) 5,000
    と仕訳を切ると、 評価損が計上されることになります。

    ただ、法人税基本通達9-1-6に、
    棚卸資産の時価が単に物価変動、過剰生産、建値の変更等の事情によって低下しただけでは、令第68条第1項第1号《棚卸資産の評価損の計上ができる事実》に掲げる事実に該当しないことに留意する。

    とありますので、単なる価格変動では評価損が計上できないことにご留意ください。

    • 回答日:2025/01/25
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