サラリーマンの不動産所得 65万円の青色申告特別控除受けられる?
本業はサラリーマンで、確定申告が必要な程度の年収があります。
副業として不動産所得があり、6室、駐車場5台で不動産所得として500万円ほどの収入があります。
青色申告特別控除で65万円の控除を受けられますか?
本業がサラリーマンでも、副業としての不動産所得に対して一定の条件を満たせば、65万円の青色申告特別控除を受けることが可能です。65万円控除を受けるためには、①事業的規模であること(おおむね5棟10室基準)、②複式簿記による帳簿作成と保存、③電子申告(e-Tax)または電子帳簿保存が必要です。ご質問のケースでは「6室・駐車場5台」が事業的規模に該当するかがポイントです。原則として「6室」では「事業的規模」と判断されにくく、原則10室以上が基準となるため、65万円控除は難しい可能性があります。
- 回答日:2025/07/14
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