1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. サラリーマンの不動産所得 65万円の青色申告特別控除受けられる?

サラリーマンの不動産所得 65万円の青色申告特別控除受けられる?

    本業はサラリーマンで、確定申告が必要な程度の年収があります。
    副業として不動産所得があり、6室、駐車場5台で不動産所得として500万円ほどの収入があります。
    青色申告特別控除で65万円の控除を受けられますか?

    本業がサラリーマンでも、副業としての不動産所得に対して一定の条件を満たせば、65万円の青色申告特別控除を受けることが可能です。65万円控除を受けるためには、①事業的規模であること(おおむね5棟10室基準)、②複式簿記による帳簿作成と保存、③電子申告(e-Tax)または電子帳簿保存が必要です。ご質問のケースでは「6室・駐車場5台」が事業的規模に該当するかがポイントです。原則として「6室」では「事業的規模」と判断されにくく、原則10室以上が基準となるため、65万円控除は難しい可能性があります。

    • 回答日:2025/07/14
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee