青色申告決算書について
去年他の税理士さんに頼んだ時には
①43番の青色申告特別控除前の所得金額の部分が33番+37番(0円)-42番(0円)=33番-約33万円になってました。
これはどう言うことが考えられるでしょうか。
②43番の部分に(特)と記入してありますが、これはどうやってつければいいのでしょうか?
丁寧・安心・誠実がモットー、池袋から25分、埼玉県ふじみ野市の”ふじみよし会計事務所”が、心をこめてご回答いたします。
① 43番の青色申告特別控除前の所得金額が33番-約33万円になっている理由
確定申告書Bの**43番(青色申告特別控除前の所得金額)**は、次の計算式で求められます。
43番 = 33番(合計所得金額)+ 37番(分離課税の所得) - 42番(純損失・雑損失の繰越控除額)
ご質問のケースでは、37番(分離課税の所得)と42番(純損失・雑損失の繰越控除額)がどちらも0円 であるため、
通常であれば、43番 = 33番のはずです。
しかし、43番が「33番-約33万円」になっている理由として考えられるのは、「青色申告特別控除(65万円または55万円)」が影響している可能性が高い です。
考えられる原因
青色申告特別控除(65万円または55万円)が適用されている
65万円控除の適用には電子申告が必要 だが、紙申告の場合は55万円控除 となる。
そのため、43番 = 33番 - 55万円(または65万円) になっている可能性あり。
別の所得控除(事業専従者控除など)が適用されている
事業専従者給与を支払っている場合、この金額が差し引かれることがある。
税理士が特定の調整を行った可能性
税理士の判断で別の控除や調整を加えた可能性 もあるため、過去の申告書を確認するのがよい。
いずれにせよ、青色申告特別控除が適用されていることが最も可能性が高い です。
② 43番の部分に「(特)」と記入する方法
43番の金額の横に「(特)」と記載するのは、青色申告特別控除(65万円または55万円)が適用されている場合 です。
「(特)」を記入する条件
青色申告特別控除が適用される場合に記入
電子申告をして65万円控除を受けている場合
紙で申告する場合は、55万円控除の場合も(特)を記入
「(特)」の記入方法
確定申告書Bの43番の金額の横に手書きで「(特)」と記入
電子申告の場合、自動で反映されることもある
まとめ
✅ 43番の金額が33番から約33万円引かれている理由は、青色申告特別控除(55万円または65万円)が適用されている可能性が高い
✅ 「(特)」は、青色申告特別控除が適用される場合に記入するもので、手書きで記入するか、電子申告時に自動で反映される場合もある
確定申告書の控えを確認し、43番の計算がどうなっているかを見直すと、より正確な原因が分かると思います。
- 回答日:2025/01/29
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② 43番に(特)の記入について
43番に記入された「(特)」とは、おそらく「特別控除額」を示しています。青色申告特別控除(55万円または65万円)を適用した場合に、「特」と記入するルールがあります。
この「(特)」を付ける手順は以下の通りです。
1. 決算書の作成段階で青色申告特別控除額を計算する
- 青色申告特別控除額は、e-Taxで申告すると65万円、紙で申告すると55万円(2025年現在のルール)です。
- 控除額を考慮した後の金額を45番(所得金額)に記載します。
2. 43番の欄に「(特)」を記入する
- 申告書の43番に「(特)」を手書きで記載するか、会計ソフトの設定で「特別控除額適用」を反映させます。
3. 記載方法の確認
- 手書きで行う場合は「(特)」と書きますが、通常は会計ソフトや税務ソフトを使うと自動で反映されます。
解決策・次のステップ
1. 前回の申告時に税理士がどのように処理したのか確認するために、申告書の控えや元帳を確認してください。
2. 青色申告特別控除を適用する場合は、会計ソフトの設定を確認し、43番に「(特)」が適切に反映されるように設定を調整してください。
3. 不明点が多い場合は、税務署や税理士に問い合わせるのが確実です。
- 回答日:2025/01/25
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青色申告決算書についての質問について、以下で詳しく解説します。
① 43番の青色申告特別控除前の所得金額について
43番の計算式
> 青色申告特別控除前の所得金額 = 33番の所得金額 + 37番の貸倒引当金繰入額 - 42番の純損失の繰越控除額
この場合、「33番 - 約33万円」という形になっている理由を考えると、以下の可能性が考えられます。
1. 収入から必要経費を差し引いた「33番の金額」に、何らかの修正が加わった
- 約33万円の減額が発生した要因は、例えば過去の損失の繰越控除(42番)や、貸倒引当金の計上(37番)があったことが考えられます。ただし質問内容では37番と42番が0円とされているため、これは該当しません。
2. 税理士が経費や修正事項を適用した可能性
- 税理士が33番の金額に調整を加えた可能性があります。例えば、「経費の追加計上」や「収入の訂正」があった場合、申告時にこれが反映され、結果的に43番が33番より小さくなることがあります。
対応策
該当箇所について、前回の申告書や元帳(仕訳帳)を確認して、税理士がどのような修正を行ったのかを調べる必要があります。
- 回答日:2025/01/25
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① 43番の青色申告特別控除前の所得金額が33番-約33万円となっている理由
これは、税理士が何らかの理由で約33万円の調整を行った可能性があります。考えられるのは、過去の損失の繰越控除、家事関連費の一部経費算入の否認、または減価償却費の追加計上などです。37番や42番が0円なので、経費調整の可能性が高いです。
② 43番の部分に(特)と記入する方法
「(特)」の記入は、青色申告特別控除(65万円)を適用する場合に行います。記入方法は、43番の欄に控除前の所得金額を記載し、その横に「(特)」と記入すればOKです。電子申告(e-Tax)を利用すると、65万円控除が適用されるため、記入も必要になります。
- 回答日:2025/02/19
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