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確定申告手続きの質問

    お世話になります。
    確定申告の手続きを進めるにあたり、よくわかっておらず困っております。
    どのように対応したら良いか、ご回答をお願いいたします。

    ▼経緯
    ・2023年の7月に開業(開業届提出)
    ・2024年3月31日まで会社勤め
    ・個人事業主として事業を開始したのは、2024年4月から
    ・前回の確定申告は売上0で提出

    質問1.2023年の経費は計上できないか。
    質問2.2023年10月に購入したPC(約25万円)はどのように計上すればよいか。(減価償却)
    質問3.2024年の残高をどのように設定したら良いか。
    質問4.上記の場合、源泉徴収はどのようになっているのでしょうか。
        ➡2024年分の確定申告時に源泉徴収額は何を入力すれば良いか。

    よろしくお願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    1. 2023年の経費計上について
    開業届を提出しているため、開業準備費用(開業費)として2023年の経費を計上できます。仕訳時に「開業費」として処理し、全額を2024年に経費計上可能です。

    2. PC(約25万円)の計上方法
    10万円以上のPCは減価償却資産となり、耐用年数4年で償却します。2023年に購入した場合、開業費として処理するか、2024年の減価償却資産として計上し、定額法または定率法で償却します。

    3. 2024年の残高設定
    事業用の資産や現金のスタート時点の残高を設定し、開業時の資金を元入金として記録します。開業費や設備投資の金額も考慮してください。

    4. 源泉徴収の入力
    2024年1~3月の給与所得がある場合、勤務先から発行された源泉徴収票をもとに給与所得欄に入力します。年末調整が完了していれば、記載の源泉徴収額をそのまま反映してください。

    • 回答日:2025/02/19
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    丁寧・安心・誠実がモットー、池袋から25分、埼玉県ふじみ野市の”ふじみよし会計事務所”が、心をこめてご回答いたします。

    質問1.2023年の経費は計上できないか?
    2023年7月に開業届を提出されているため、2023年の経費は計上可能です。

    ただし、事業開始(売上発生)が2024年4月からなので、
    2023年に発生した経費は 「開業費」として繰延資産に計上することも可能 です。

    【開業費として計上できるもの】
    ✓ 事業用のPC・プリンターなどの購入費用
    ✓ 開業準備にかかった費用(HP作成、名刺作成、開業セミナー参加費など)
    ✓ 事業用の書籍・ソフトウェア・事務用品の購入費
    ✓ 開業のための打ち合わせ交通費

    開業費として計上する方法(2024年に償却できる)
    借方:開業費/○○○○○○
    貸方:普通預金(または未払金)/○○○○○○

    開業費は「繰延資産」として、2024年以降に好きなタイミングで費用化(償却)できるため、2024年の利益が大きくなる場合に経費化すると節税効果があります。

    質問2.2023年10月に購入したPC(約25万円)の計上方法(減価償却)
    PC(25万円)は、減価償却資産として処理し、耐用年数4年で償却します。
    ただし、以下の3つの方法から選択できます。

    ① 一括償却資産として3年間で均等償却(10万円超~20万円以下なら適用可) → 今回は適用不可
    25万円なので適用外

    ② 通常の減価償却(定額法) → 法定耐用年数4年
    2023年10月購入 → 2023年分は月割りで償却
    減価償却費 = 250,000 ÷ 4年 = 62,500円/年

    【2023年の償却費】
    62,500円 × 3/12 = 15,625円(2023年分)

    【仕訳(2023年10月PC購入時)】
    借方:工具器具備品/250,000
    貸方:普通預金(またはクレジット)/250,000

    【仕訳(2023年12月末 減価償却)】
    借方:減価償却費/15,625
    貸方:減価償却累計額/15,625

    【仕訳(2024年1月~毎年末 減価償却)】
    借方:減価償却費/62,500
    貸方:減価償却累計額/62,500

    ③ 少額減価償却資産(30万円未満・青色申告の場合のみ適用可) → 一括経費化
    ✓ 青色申告をしている場合、特例で2023年に全額経費にできる
    【仕訳(2023年10月PC購入時)】
    借方:減価償却費/250,000
    貸方:普通預金(またはクレジット)/250,000

    ✓ 節税を優先するなら③の「少額減価償却資産」として処理するのがおすすめ
    ✓ 今後の利益状況を考慮し、④の「通常の減価償却」で分割償却も可能

    質問3.2024年の残高設定(資産・負債の引き継ぎ)
    2024年の確定申告(2025年3月)では、2023年の資産・負債の残高を引き継ぐ必要があります。

    主な引き継ぐ残高
    ✓ 現金・預金の残高(2023年12月31日時点の残高を2024年に繰り越す)
    ✓ 減価償却資産の簿価(PCの未償却残高など)
    ✓ 未払金があればその残高(クレジットカードの未払残高など)

    freeeの場合、2023年の決算処理を完了すれば自動で繰り越し処理されるので、正しく2023年の仕訳を入力しておけば問題ありません。

    質問4.源泉徴収の処理(2024年の確定申告での入力方法)
    2024年3月まで会社勤めをしていたため、会社で源泉徴収が行われているはずです。
    会社から「源泉徴収票(2024年分)」をもらい、その内容を確定申告書に入力します。

    【入力項目(freeeの場合)】
    ✓ 給与収入(源泉徴収票の「支払金額」)
    ✓ 源泉徴収税額(源泉徴収票の「源泉徴収税額」)
    ✓ 社会保険料等の金額(厚生年金・健康保険など)

    この処理により、給与所得と事業所得を合算して確定申告が可能となる。

    また、会社の源泉徴収額が多く引かれていた場合、還付を受けられる可能性もあるため、
    正しく源泉徴収票の金額を入力することが重要です。

    まとめ
    ✅ 2023年の経費は計上可能(開業費として処理も可)
    ✅ PC(25万円)は減価償却が必要、青色申告なら一括経費化も可能
    ✅ 2023年の資産・負債を2024年に引き継ぐ(現金・PCの残高など)
    ✅ 2024年3月までの給与所得は、源泉徴収票の内容を確定申告で入力する

    確定申告は、事業所得(4月以降)+給与所得(1~3月)を合算して申告する形になります。
    これらの処理を行えば、適切に確定申告が完了できます。

    • 回答日:2025/01/29
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    2023年の経費: 開業準備のための支出(事業関連の支出)がある場合、2023年分の確定申告で計上可能。ただし開業届の提出以降に発生したものが対象となりやすい。

    PCの計上: 10万円以上の資産は固定資産扱い。PCは減価償却資産として「耐用年数4年」で計算。2023年10月購入なら、2023年分に償却費を計上可能。

    2024年の残高: 開業時点の資金(事業用口座や現金など)を「元入金」として設定。事業用とプライベートの資金を明確に区分。

    源泉徴収の扱い: 2024年1~3月の給与分については、勤務先から源泉徴収票を取得し、そこに記載の源泉徴収額を2024年分の確定申告書に記入。

    • 回答日:2025/01/26
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