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雑所得内の損益通算

    初めまして。
    2024年、副業(せどり)を始めておおよそ150万ほど利益が出ました。
    一方2024年、仮想通貨の売買で200万ほど損失を出しました。
    副業の方は雑所得で白色申告する予定でしたが、仮想通貨にて200万ほど損失が出た為、雑所得内の損益はマイナス50万ほどになりました。
    その為確定申告は不要だと考えていますが、正しいでしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    2024年の副業(せどり)利益150万円と仮想通貨損失200万円で、雑所得はマイナス50万円ですが、給与所得がある場合は確定申告が必要です。雑所得内では損益通算が可能ですが、他の所得との損益通算は原則不可。確定申告により、所得税の節税、住民税申告不要、国民健康保険料の適正化が期待できます。申告期限は原則2月16日~3月15日。必要書類を準備し、期限内に申告しましょう。

    • 回答日:2025/01/26
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。
      せどりの利益と仮想通貨の損益は可能なのですね。税金の支払いが発生しない点は安心しました。
      確定申告が必要というのはしなければならないですか?
      仮想通貨の売買履歴等を調べるのに労力がかかる為、と税金を支払う必要から確定申告しないというスタンスです。

      投稿日:2025/01/27

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