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住宅借入金等特別控除申告についての質問

    R6・8月まで会社員で退職し、9月より個人事業主になりました
    H28年に新築を建て、給与所得者の住宅借入金特別控除申告書が平成36年分まで保管してあります
    今回からはこの申告書ではなく住宅借入金等特別控除額の計算明細書を提出すればよいのでしょうか
    その際、H31年より以前に購入しているためe-Taxでの申請ができなそうなのですが、ほかの確定申告をe-Taxで申請後、別で住宅借入金等特別控除額の計算明細書を作成し税務署に提出すればよいのでしょうか
    また、残り2年分も同様に提出でよいのでしょうか
    お手数をおかけしますが教えていただければと思います
    よろしくお願いいたします

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ご質問者様は、個人事業主になられた後も、住宅ローン控除の適用を受けることができます。
    e-Taxで確定申告書を提出した後、住宅借入金等特別控除額の計算明細書を作成し、税務署に提出してください。
    残り2年分も同様の手続きで住宅ローン控除を受けることができます。

    • 回答日:2025/01/30
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    5. 注意点

    住宅ローン控除を受けるためには、毎年確定申告を行う必要があります。
    住宅ローン控除の適用を受けるためには、住宅ローンの残高証明書や、不動産売買契約書などの書類が必要になります。
    住宅ローン控除の適用を受けるためには、確定申告書と住宅借入金等特別控除額の計算明細書を期限内に提出する必要があります。
    住宅ローン控除の適用を受けるためには、住宅ローン控除の適用要件を満たしている必要があります。

    • 回答日:2025/01/30
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    4. 残り2年分の住宅ローン控除について

    ご質問者様の場合、住宅ローン控除の適用期間が残り2年とのことですので、今後2年間も同様の手続きで住宅ローン控除を受けることができます。

    • 回答日:2025/01/30
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    3. 確定申告書の提出方法について

    ご質問者様の場合、H31年以前に住宅を取得されているため、e-Taxでの住宅ローン控除の申告ができないとのことですが、その通りです。
    H31年以降に住宅を取得した場合は、住宅ローン控除に関する手続きをe-Taxで行うことが可能ですが、それ以前に住宅を取得した場合は、書面での手続きが必要になります。

    具体的には、以下の手順で確定申告を行うことになります。

    確定申告書を作成する
    e-Taxで確定申告書を作成し、事業所得やその他の所得を申告します。
    住宅借入金等特別控除額の計算明細書を作成する
    国税庁のホームページから「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」をダウンロードし、必要事項を記入します。
    住宅ローンの残高証明書や、不動産売買契約書などの書類を参考に作成します。
    確定申告書と計算明細書を提出する
    作成した確定申告書をe-Taxで提出します。
    作成した住宅借入金等特別控除額の計算明細書と、住宅ローンの残高証明書などの必要書類を税務署に郵送または持参して提出します。

    • 回答日:2025/01/30
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    2. 住宅ローン控除の適用要件

    住宅ローン控除は、以下の要件を満たす必要があります。

    住宅ローンを利用して住宅を取得したこと
    取得した住宅に居住していること
    合計所得金額が2,000万円以下であること
    住宅ローンの返済期間が10年以上であること
    居住開始した年とその翌年以降の各年において、住宅ローン控除の適用を受けていること
    ご質問者様の場合、H28年に新築住宅を取得し、給与所得者として住宅ローン控除を受けていたとのことですので、上記の要件を満たしていると考えられます。

    • 回答日:2025/01/30
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    1. 住宅ローン控除の適用について

    まず、ご認識の通り、会社員時代に住宅ローン控除を受けていた方が、個人事業主になった場合、住宅ローン控除の適用を受けるためには、給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書ではなく、住宅借入金等特別控除額の計算明細書を確定申告書に添付して提出する必要があります。

    • 回答日:2025/01/30
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    ---

    ■ **住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の申請方法(会社員→個人事業主)**

    R6年8月まで会社員として勤務し、9月から個人事業主となったため、R6年分の住宅ローン控除は「**確定申告**」で手続きを行う必要があります。

    また、H28年に住宅を取得しており、H31年より前の購入のため、e-Taxでの申請ができない可能性があります。以下の手順で対応してください。

    ---

    ■ **① 住宅ローン控除の申告に必要な書類**

    会社員時代は勤務先の年末調整で控除を受けていましたが、個人事業主となったため、自分で確定申告を行う必要があります。以下の書類を準備してください。

    ✓ **住宅借入金等特別控除額の計算明細書(税務署で入手または国税庁HPからダウンロード)**
    ✓ **住宅ローンの残高証明書(金融機関から取得)**
    ✓ **登記事項証明書(取得済みであれば不要)**
    ✓ **売買契約書・請負契約書のコピー(初年度の申請時に提出済みなら不要)**

    ---

    ■ **② 住宅ローン控除の申請方法(e-Tax+書面提出)**

    H31年以前に住宅を購入している場合、**住宅ローン控除の申請をe-Taxで完結できない**可能性があります。

    したがって、以下の方法で申請を進めます。

    1. **通常の確定申告(所得税申告)をe-Taxで提出する**
    2. **住宅借入金等特別控除額の計算明細書を作成し、税務署に郵送または持参で提出する**

    税務署に提出する際は、「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」と「住宅ローンの残高証明書」を添付してください。

    ---

    ■ **③ 残り2年分の住宅ローン控除も同様に申請すればよいか?**

    R7年、R8年分も、今回と同様に「確定申告+住宅借入金等特別控除額の計算明細書を提出する」流れで対応すれば問題ありません。

    R7年以降の申請時も、金融機関から発行される住宅ローンの残高証明書を忘れずに添付してください。

    ---

    ■ **まとめ**

    ✓ 住宅借入金等特別控除額の計算明細書を作成し、税務署へ郵送または持参で提出する
    ✓ 確定申告自体はe-Taxで行い、住宅ローン控除の書類だけ別途提出する
    ✓ 残り2年分(R7・R8年)も同じ方法で申請すれば問題なし

    この方法で対応すれば、スムーズに住宅ローン控除を受けられます。

    • 回答日:2025/01/29
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    ■ **① 住宅ローン控除の申告に必要な書類**

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    ✓ **住宅借入金等特別控除額の計算明細書(税務署で入手または国税庁HPからダウンロード)**
    ✓ **住宅ローンの残高証明書(金融機関から取得)**
    ✓ **登記事項証明書(取得済みであれば不要)**
    ✓ **売買契約書・請負契約書のコピー(初年度の申請時に提出済みなら不要)**

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    ■ **② 住宅ローン控除の申請方法(e-Tax+書面提出)**

    H31年以前に住宅を購入している場合、**住宅ローン控除の申請をe-Taxで完結できない**可能性があります。

    したがって、以下の方法で申請を進めます。

    1. **通常の確定申告(所得税申告)をe-Taxで提出する**
    2. **住宅借入金等特別控除額の計算明細書を作成し、税務署に郵送または持参で提出する**

    税務署に提出する際は、「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」と「住宅ローンの残高証明書」を添付してください。

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    ■ **③ 残り2年分の住宅ローン控除も同様に申請すればよいか?**

    R7年、R8年分も、今回と同様に「確定申告+住宅借入金等特別控除額の計算明細書を提出する」流れで対応すれば問題ありません。

    R7年以降の申請時も、金融機関から発行される住宅ローンの残高証明書を忘れずに添付してください。

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    ■ **まとめ**

    ✓ 住宅借入金等特別控除額の計算明細書を作成し、税務署へ郵送または持参で提出する
    ✓ 確定申告自体はe-Taxで行い、住宅ローン控除の書類だけ別途提出する
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    ✓ **登記事項証明書(取得済みであれば不要)**
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    ■ **② 住宅ローン控除の申請方法(e-Tax+書面提出)**

    H31年以前に住宅を購入している場合、**住宅ローン控除の申請をe-Taxで完結できない**可能性があります。

    したがって、以下の方法で申請を進めます。

    1. **通常の確定申告(所得税申告)をe-Taxで提出する**
    2. **住宅借入金等特別控除額の計算明細書を作成し、税務署に郵送または持参で提出する**

    税務署に提出する際は、「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」と「住宅ローンの残高証明書」を添付してください。

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    ■ **③ 残り2年分の住宅ローン控除も同様に申請すればよいか?**

    R7年、R8年分も、今回と同様に「確定申告+住宅借入金等特別控除額の計算明細書を提出する」流れで対応すれば問題ありません。

    R7年以降の申請時も、金融機関から発行される住宅ローンの残高証明書を忘れずに添付してください。

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    ■ **まとめ**

    ✓ 住宅借入金等特別控除額の計算明細書を作成し、税務署へ郵送または持参で提出する
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    R6年8月まで会社員として勤務し、9月から個人事業主となったため、R6年分の住宅ローン控除は「**確定申告**」で手続きを行う必要があります。

    また、H28年に住宅を取得しており、H31年より前の購入のため、e-Taxでの申請ができない可能性があります。以下の手順で対応してください。

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    ■ **① 住宅ローン控除の申告に必要な書類**

    会社員時代は勤務先の年末調整で控除を受けていましたが、個人事業主となったため、自分で確定申告を行う必要があります。以下の書類を準備してください。

    ✓ **住宅借入金等特別控除額の計算明細書(税務署で入手または国税庁HPからダウンロード)**
    ✓ **住宅ローンの残高証明書(金融機関から取得)**
    ✓ **登記事項証明書(取得済みであれば不要)**
    ✓ **売買契約書・請負契約書のコピー(初年度の申請時に提出済みなら不要)**

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    H31年以前に住宅を購入している場合、**住宅ローン控除の申請をe-Taxで完結できない**可能性があります。

    したがって、以下の方法で申請を進めます。

    1. **通常の確定申告(所得税申告)をe-Taxで提出する**
    2. **住宅借入金等特別控除額の計算明細書を作成し、税務署に郵送または持参で提出する**

    税務署に提出する際は、「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」と「住宅ローンの残高証明書」を添付してください。

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    ■ **③ 残り2年分の住宅ローン控除も同様に申請すればよいか?**

    R7年、R8年分も、今回と同様に「確定申告+住宅借入金等特別控除額の計算明細書を提出する」流れで対応すれば問題ありません。

    R7年以降の申請時も、金融機関から発行される住宅ローンの残高証明書を忘れずに添付してください。

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