メルカリでのグッズの売却総額100万円を超えた場合の確定申告
仕事とは別に2024年度のメルカリでのグッズ販売利益が総額100万円を超えました。
元々趣味で集めていたグッズの新品のものから中古のものまで様々に出品していました。
1点で30万円を超える商品は出品していません。
自分では不用品を出品していた感覚なのですが、この場合営利目的とみなされ確定申告が必要になるのでしょうか?
頂いた文章を拝見する限り、事業性はなく、確定申告の必要はないものと考えます。
ただし、問い合わせなどがあった場合に備えて、購入レシートなどを保管しておくと良いと思います。
- 回答日:2025/01/28
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5. 必要な対応
趣味で集めたグッズの売却である場合でも、取引記録(売上・経費)を残しておくことをおすすめします。
営利目的とみなされる可能性がある場合:
利益額を計算し、20万円を超える場合は確定申告を行う。
不用品の処分と主張する場合でも、趣味として収集していた履歴や売却したものが生活用動産に該当することを示す資料を用意すると安心です。
- 回答日:2025/01/27
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4. 判断のポイント
売却総額ではなく利益に注目する:
利益が20万円を超えた場合は、確定申告が必要です。
「不用品の処分」の範囲を超えているとみなされた場合は課税対象になる可能性が高いです。
- 回答日:2025/01/27
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3. 課税対象外となるケース
生活用動産の売却(趣味で集めたものや不要になった日用品)については非課税です。
1点30万円以下のもので、生活に使用されていたと認められる場合は課税されません。
例えば、中古のアニメグッズを趣味の範囲で売却している場合、基本的には確定申告の対象外です。
- 回答日:2025/01/27
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2. 課税対象となるケース
仕入れて販売している場合や、営利目的とみなされた場合は、所得税や消費税の課税対象になります。
利益(売上 - 経費)が20万円を超える場合は確定申告が必要です(給与所得がある場合)。
仕入れに関するレシートや販売記録を用意しておくと、必要経費を差し引けます。
- 回答日:2025/01/27
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1. 不用品の売却か営利目的か
不用品の売却として認められる場合、原則として課税の対象にはなりません。
趣味で集めたグッズを不要になったために売却している場合、通常は不用品の売却とみなされます。
1点30万円を超えない商品を売却している場合、基本的に課税対象外です(生活用動産の譲渡に該当)。
ただし、以下の場合は営利目的と判断される可能性があります:
継続的に仕入れを行い、販売を目的として活動している。
高額な商品を頻繁に出品している。
利益を得ることが明らかに目的となっている。
- 回答日:2025/01/27
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丁寧・安心・誠実がモットー、池袋から25分、埼玉県ふじみ野市の”ふじみよし会計事務所”が、心をこめてご回答いたします。
■ メルカリ販売利益100万円は確定申告が必要か?
メルカリなどのフリマアプリで得た収益が課税対象になるかどうかは、その販売が営利目的か、不用品処分かによって判断されます。
結論として、以下の条件を満たす場合、確定申告は不要となる可能性が高いです。
■ ① 営利目的か、不用品の処分か?
税法上、「営利目的」とみなされる場合は事業所得または雑所得となり、確定申告が必要です。
一方、**単なる不用品の処分(生活用動産の譲渡)**であれば、所得税の課税対象にはなりません。
今回のポイント
✓ 趣味で集めたグッズを出品しただけ → 不用品処分とみなされる可能性が高い
✓ 仕入れ目的で購入した商品を転売していない
✓ 継続的に転売行為をしていない(例えば毎月一定数出品しているわけではない)
✓ 1点30万円を超える商品がない(税法上の非課税対象)
上記の条件を満たしている場合、原則として確定申告は不要です。
■ ② 1点30万円以下の商品は「非課税」
税法では、**「生活に通常必要な動産」(家財・衣類・趣味の品など)の売却益は非課税」**とされています。
ただし、1点30万円を超える高額品は対象外(課税対象)となるため注意が必要です。
今回のケースでは ✓ 1点30万円を超える商品は出品していないため、非課税対象となる可能性が高い
■ 確定申告が必要になるケース
以下のような場合は、「営利目的の転売」と判断され、確定申告が必要になる可能性があります。
✓ 仕入れた商品を転売して利益を得ている(営利目的)
✓ 継続的・反復的に販売している(毎月一定数の出品など)
✓ 転売専用に購入した商品を定価より高値で売却している
このような場合、雑所得または事業所得として申告が必要になります。
■ 結論(今回のケース)
✓ 趣味のグッズを整理するために出品しており、1点30万円以下なら確定申告は不要
✓ 今後も継続的に出品し、営利目的とみなされる場合は確定申告が必要
税務署の判断によっては、一定の売上規模を超えると営利目的と見なされる可能性もあるため、
今後の売上が増えていく場合は、帳簿をつけておくことを推奨します。
- 回答日:2025/01/29
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