個人的な不動産の売買の計上について
個人事業主(運送業)です。
今年度、個人的な不動産を売却しました。
その計上方法はどの様にしたら良いでしょうか?
①個人事業の会計処理(確定申告)に入れて良いのか?
その場合、売却に要した経費関係は個人事業の会計処理に入れて良いのか?
➁個人的な不動産取引は、別の会計処理とするのか?
その場合、その処理方法をご教授願います。
【不動産(土地・建物)の取引概要】
◆売却額 5,500千円
◆物件購入時価格 ▲1,000千円
◆諸経費関係 ▲1,500千円
◆差引計上額 3,000千円 程度の内容の物件です。
以上
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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■個人事業主の不動産売却の会計処理について
個人事業主としての会計処理において、事業に関係しない個人的な不動産取引は、通常、個人事業の会計処理には含めません。この場合、個人的な不動産取引として別途処理します。
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■不動産売却の処理方法
・売却額5,500千円から購入時価格1,000千円と諸経費1,500千円を差し引いた利益3,000千円は、不動産譲渡所得として確定申告で申告します。
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・不動産譲渡所得は、総合課税ではなく分離課税として申告し、他の所得と区別して税額を計算します。
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以上が、不動産売却に関する会計処理の概要です。
- 回答日:2025/03/19
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①個人事業の会計処理(確定申告)に入れて良いのか?
➡ 入れてはいけません。
個人的な不動産取引は、個人事業とは別の所得区分(譲渡所得)として処理します。運送業の事業所得とは無関係なため、確定申告の事業用帳簿には含めず、別途申告する必要があります。
不動産売却は 「譲渡所得」 として、事業所得とは別枠で申告書の該当欄に記入します。そのため、売却にかかった諸経費(仲介手数料・登記費用など)も、事業の経費には含めず、不動産の譲渡所得の計算に含めます。
②個人的な不動産取引は別の会計処理とするのか?
➡ 譲渡所得として別途計算し、確定申告書に記載
不動産売却に関する計算は、「譲渡所得の計算」 という別の方法で行います。具体的には以下の計算式を使用します。
譲渡所得の計算式
譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)− 特別控除
該当する数値を当てはめると:
売却額 5,500千円
取得費(購入時価格) 1,000千円
譲渡費用 1,500千円
特別控除(適用なしと仮定)
計算: 5,500千円 −(1,000千円 + 1,500千円)= 3,000千円(譲渡所得)
この譲渡所得に対して 「分離課税」 の税率が適用されます。
不動産譲渡所得の確定申告の流れ
「確定申告書B」および「分離課税用の申告書(第三表)」を使用
譲渡所得の計算書(内訳書)を作成
売却価格
取得費(購入価格や建築費)
譲渡費用(仲介手数料、登記費用、印紙税 など)
税額の計算
所有期間5年以下:短期譲渡所得(所得税30% + 住民税9%)
所有期間5年超:長期譲渡所得(所得税15% + 住民税5%)
確定申告書に添付し、提出
まとめ
✅ 不動産売却は 個人事業の会計処理には含めない
✅ 譲渡所得として別途計算し、確定申告書に記載
✅ 事業の経費として処理せず、不動産売却の計算に含める
✅ 税率は所有期間5年以下なら短期譲渡、5年超なら長期譲渡で異なる
不動産譲渡所得の計算は複雑なため、不明点がある場合は税理士に相談するとより正確な申告ができます。
- 回答日:2025/01/29
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