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換金目的のギフト券売買

    個人(他人)にギフト券を送ってもらい、お店で換金。 換金後その額を送り主に返した場合 贈与税はかかりますか?
    ※換金率は80-90%
    個人(他人)→ 換金した額

    換金した自分→送ってもらったギフト券の額
    に贈与税はかかりますか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    贈与税は原則として、贈与(無償の財産移転)による利益を受けた側に課税されます。ギフト券を送ってもらい換金額を送り主に返す場合、換金後の金額を送り主に全額返すなら、あなたに経済的利益がないため贈与税はかかりません。ただし、送られたギフト券自体が無償の贈与と見なされる場合、その額が年間110万円を超えると、送り主側に贈与税の課税対象となる可能性があります。

    • 回答日:2025/01/29
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    今回のご相談のケースでは、贈与税が発生するかどうかを、次の二つの流れに分けて考えます。

    1.個人(他人)がギフト券を送る → 受け取った人が換金する
    2.換金後の額を送り主に返す

    1.ギフト券を受け取った時点で贈与税がかかるか
    贈与税は、「財産の無償の譲渡」に対して課される税金です。

    ● ギフト券を受け取った人が、そのギフト券を自由に使える状態になった場合、「贈与」とみなされる可能性があります。
    ● ただし、贈与税は年間110万円までの贈与であれば非課税となります。
    ● 年間110万円を超えると、超えた分に対して贈与税が発生する可能性があります。

    そのため、年間110万円以下のギフト券であれば、贈与税はかかりません。

    2.換金した後の額を送り主に返した場合、贈与税がかかるか
    この時点では、贈与税が発生する可能性は低いです。

    ● 送り主に金銭を返しているため、結果的に財産の移動がないと考えられます。
    ● これは、単なる「立て替え」や「送金の代理」と解釈できる場合があります。

    ただし、税務署が「換金した人が一時的に財産を得た」と判断すると、贈与とみなされるリスクがあります。

    そのため、以下の点を明確にしておくことが重要です。

    ● ギフト券を送った人と受け取った人の間で「換金して送り主に返す約束」があったことを証明できるかどうか。
    ● 金銭の流れを明確に記録しておく(通帳やメッセージのやりとりなど)。

    もし税務署が「本来は贈与なのに、贈与税を回避するための取引ではないか」と疑うと、贈与税が課される可能性があります。

    3.まとめ
    ● ギフト券をもらった時点では、年間110万円を超えない限り贈与税はかかりません。
    ● 換金後に送り主へ返す場合、単なる立て替えや代理送金として扱われれば贈与税はかかりません。
    ● ただし、税務署が「実質的に贈与が行われた」と判断するリスクがあるため、証拠を残しておくことが重要です。

    特に、換金率が80〜90%と決まっているため、「ギフト券の売却益を換金した人が受け取っている」と見られる可能性があります。
    税務署の判断が不明確な部分もあるため、不安がある場合は税理士に相談することをおすすめします。

    • 回答日:2025/01/29
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    公認会計士 長南会計事務所

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    一連のメールなどでのやり取りを証拠として残しておくことがよろしいかと考えます。
    事実関係の証明をできない場合、取引を別のものとして認定され、税務上問題となる可能性があります。
    贈与税の110万円/年の基礎控除額の範囲内であれば、贈与税の課税はありません。

    • 回答日:2025/01/29
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