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開業費の領収書の代用についての質問です。

    11/1よりインスタで占い師として開業いたしました。それ以前に占い師としてスキルを得るため、講座を何個か受講しており、そちらを開業費として上げたいと考えております。

    講座は、①ストアーズなどのECサイトで購入したものと、②公式LINEでのやりとりで購入しており、両方とも領収書はありません。

    下記のものは開業費の領収書の代用になりますでしょうか?

    ①ストアーズでの購入はクレジット明細書はあります。
    ②公式LINEからの購入は口座振込ですので、取引明細は、PDFで確認できる状態です。

    何卒よろしくお願いいたします。

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    ②公式LINEからの購入は口座振込ですので、取引明細は、PDFで確認できる状態です。
    ←①と同様ですが、PDFと併せて、スクリーンショットなどを保存いただければと思います。

    • 回答日:2025/01/29
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    ①ストアーズでの購入はクレジット明細書はあります。
    ←クレジットカードの明細書は、要件を満たさない限り、原則的には、領収書の代わりにはなりません。クレジットカード会社からの明細を併せて保存いただければと思います。

    ただし、
    所得計算においては、相手先、商品名、金額などの記載があれば、支払の証明となると考えます。
    (消費税の参考)
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/18/05.htm

    • 回答日:2025/01/29
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    • ご丁寧なご回答ありがとうございました。

      投稿日:2025/01/29

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    ①クレジットカード明細書、②口座振込の取引明細書は、それぞれ領収書の代用として使用できます。ただし、開業費として認められるには「具体的な講座内容」や「購入先」の記載が重要です。そのため、補足資料として、講座の内容が分かるスクリーンショットやメール、LINEの履歴なども併せて保管すると、税務署への説明がスムーズになります。

    • 回答日:2025/01/29
    • この回答が役にたった:2
    • ご丁寧にご回答ありがとうございました。
      購入履歴、LINEや、 Instagramでのやりとりのスクリーンショットを合わせて保管しようと思います。
      ありがとうございました。

      投稿日:2025/01/29

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    ■ 開業費として計上できるか
    開業前の講座受講費は、**「開業費(繰延資産)」**として計上可能です。開業に必要なスキルを習得するための支出であり、事業との関連性が明確であれば、開業費として処理できます。

    ■ 領収書の代用について
    領収書がない場合、クレジットカードの明細書や銀行の振込明細書でも証拠資料として認められる可能性があります。ただし、以下の点に注意してください。

    ①ストアーズでの購入(クレジット明細)
    → クレジット明細書に「取引先名」「決済金額」「決済日」が記載されていれば、開業費の証拠として使用可能。
    → 可能であれば、購入時のメールやスクリーンショットも保管するとより信頼性が高まる。

    ②公式LINEでの購入(振込明細)
    → **振込先・金額・日付が記載された取引明細(PDF)**があれば、証拠として一定の信頼性あり。
    → ただし、相手が個人の場合、税務調査で事業関連性を問われる可能性があるため、**LINEのやり取りや講座内容を示す資料(受講履歴・スクリーンショットなど)**も補足資料として保管するのが望ましい。

    ■ 税務上のポイント

    開業費は開業後に一括費用として計上することも、数年にわたって償却することも可能。
    領収書がなくても、取引の実態を示せる記録(明細書・受講履歴・購入時のメール等)があれば代用可能。
    事業との関連性が明確であることを示すため、どのような講座であったかメモを残しておくと良い。
    ■ 結論
    ①クレジット明細書、②振込明細書(PDF)は領収書の代用として認められる可能性が高い。ただし、税務調査を考慮し、受講履歴や購入時のやり取りを補完資料として保管するのがベスト。開業費として計上する際は、証拠書類をしっかり整理しておくことをおすすめします。

    • 回答日:2025/01/29
    • この回答が役にたった:2
    • ご丁寧なとてもわかりやすいご回答ありがとうございました。
      購入履歴、LINEや、 Instagramでのやりとりのスクリーンショットを合わせて保管しようと思います。
      今後はもう開業に関することはできませんが、経費の証拠書類としてきちんと整理するよう心がけます。
      ありがとうございました。

      投稿日:2025/01/29

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