免税事業者の消費税の仕訳方法
取引先に対して請求書に単価30000円、消費税3000円、源泉徴収額3063円(単価30000円に対しての源泉徴収額)、請求金額は29937円で記入しております。私は免税事業者です。この場合、確定申告の際、売上は税込の33000円で処理するべきか、30000円で処理するべきなのかどちらになりますか。
免税事業者であれば
売上33,000円になります。
また源泉徴収税額については事業主貸(又は仮払税金)などで処理するのが良いでしょう。
- 回答日:2025/01/30
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返答、ありがとうございます。売上は年間ではもっとあるので青色申告しています。
その際、青色申告書の売上も確定申告書Bの取引先の収入欄にも消費税込野金額を記入して処理するのでしょうか。
(取引先からの支払調書には税抜で記入されたものが送付されてきています。)投稿日:2025/01/30
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ご質問内容について確認いたしました。
消費税の処理については、免税事業者であっても仕訳を適切に行う必要があります。以下の通り仕訳を整理します。
【ケース1】税込みで処理する場合
請求書の金額(税込み33,000円)は税込みで処理されます。この場合、以下のように仕訳を記載します。
仕訳:
(借方)経費 33,000円
(貸方)普通預金(または現金など) 33,000円
【ケース2】税抜きで処理する場合
税抜きで処理する場合は、取引額30,000円と消費税3,000円に分けて仕訳を行います。
仕訳:
(借方)経費 30,000円
(借方)仮払消費税等 3,000円
(貸方)普通預金(または現金など) 33,000円
源泉徴収税額については、源泉税控除後の支払い額を反映する必要がありますが、処理の基準により仕訳が異なる場合がありますので、詳細についてご相談されることをお勧めします。
ご不明点がございましたら、いつでもお気軽にお尋ねください。
- 回答日:2025/01/30
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