自宅の一部を使用し経費計上する場合
お世話になっております。
インストラクターとして店舗を運営しておりますが
自宅で一部作業をしているのですが
その場合、経費計上は可能でしょうか?
またその場合の経費計上の仕方を教えてください。
(領収書は必要ですか?)
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
実際に自宅を使用されているのであれば計上可能と思います。
その場合、自宅が賃貸であれば 賃貸料×按分割合、 水道光熱費×按分割合、などにより金額を計算し、 賃貸料/事業主借、水道光熱費/事業主借 と仕訳をします。領収書などの証拠書類は計上の裏付けとして必要となります。
- 回答日:2025/01/31
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自宅の一部を業務に使用している場合、按分計算を行うことで経費計上が可能です。
経費計上の方法
按分比率を決定
面積(例:自宅50㎡のうち10㎡使用 → 10/50 = 20%)
使用時間(例:1日の1/3を業務利用 → 33%)
面積と時間を組み合わせる方法も可能
対象経費
家賃、電気代、水道代、インターネット代、通信費など
証拠書類
領収書・請求書は必要(家賃は賃貸契約書も)
按分根拠を明確にし、記録を残す
青色申告なら「家事按分」として記帳、白色申告でも「事業経費」として処理可能です。
- 回答日:2025/01/30
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