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自宅の一部を使用し経費計上する場合

    お世話になっております。
    インストラクターとして店舗を運営しておりますが
    自宅で一部作業をしているのですが
    その場合、経費計上は可能でしょうか?
    またその場合の経費計上の仕方を教えてください。
    (領収書は必要ですか?)

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    実際に自宅を使用されているのであれば計上可能と思います。
    その場合、自宅が賃貸であれば 賃貸料×按分割合、 水道光熱費×按分割合、などにより金額を計算し、 賃貸料/事業主借、水道光熱費/事業主借 と仕訳をします。領収書などの証拠書類は計上の裏付けとして必要となります。

    • 回答日:2025/01/31
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    自宅の一部を業務に使用している場合、按分計算を行うことで経費計上が可能です。

    経費計上の方法

    按分比率を決定

    面積(例:自宅50㎡のうち10㎡使用 → 10/50 = 20%)
    使用時間(例:1日の1/3を業務利用 → 33%)
    面積と時間を組み合わせる方法も可能

    対象経費

    家賃、電気代、水道代、インターネット代、通信費など
    証拠書類

    領収書・請求書は必要(家賃は賃貸契約書も)
    按分根拠を明確にし、記録を残す
    青色申告なら「家事按分」として記帳、白色申告でも「事業経費」として処理可能です。

    • 回答日:2025/01/30
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