自宅の一部を使用し経費計上する場合
お世話になっております。
インストラクターとして店舗を運営しておりますが
自宅で一部作業をしているのですが
その場合、経費計上は可能でしょうか?
またその場合の経費計上の仕方を教えてください。
(領収書は必要ですか?)
【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所
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- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
実際に自宅を使用されているのであれば計上可能と思います。
その場合、自宅が賃貸であれば 賃貸料×按分割合、 水道光熱費×按分割合、などにより金額を計算し、 賃貸料/事業主借、水道光熱費/事業主借 と仕訳をします。領収書などの証拠書類は計上の裏付けとして必要となります。
- 回答日:2025/01/31
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