厨房機器購入に付随した費用について
厨房機器を購入し、その付随費用として搬入費15万、運賃10万、その他少額の梱包費や試運転費まとめて請求→支払いをしました。
ひとつの取引内でそれぞれ金額毎に勘定科目:工具備品として入力をしたのですが、
償却資産申告は厨房機器に上乗せして申告するべきなのでしょうか。
20万以下なので搬入費、運賃を分けて一括償却資産できたらなと思うのですが、、ご指導お願い致します。
厨房機器の購入に付随する費用は、原則として厨房機器の取得価額に含めて減価償却を行う必要があります。ただし、一定の条件を満たす場合には、一括償却資産として処理することも可能です。
ご質問のケースでは、厨房機器と付随費用が一体として機能するものであるため、原則的な処理として、厨房機器の取得価額に含めて償却資産申告を行うことをお勧めします。
- 回答日:2025/01/31
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6. 具体的な処理方法
原則的な処理:
厨房機器の購入代価と付随費用を合計し、厨房機器の取得価額とする。
厨房機器の耐用年数に応じて減価償却を行う。
償却資産申告書には、厨房機器の取得価額を正しく記載する。
一括償却資産の適用を検討する場合:
厨房機器の購入代価と付随費用を合計した金額が20万円未満であるかを確認する。
税務署に確認し、一括償却資産として処理できるか確認する。
一括償却資産として処理する場合は、3年間で均等償却を行う。
償却資産申告書には、一括償却資産として申告する。
- 回答日:2025/01/31
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非常に細かく教えていただきありがとうございました。
少し霧がかっていた部分がとてもクリアになりました。
付随費用も厨房機器本体と一体でみなして申告したいと思います。
ありがとうございました。投稿日:2025/01/31
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5. 勘定科目の取り扱い
ご質問では、付随費用を「工具器具備品」として計上されていますが、これは必ずしも誤りではありません。ただし、償却資産申告においては、これらの費用を厨房機器の取得価額に含めて申告する必要があります。
- 回答日:2025/01/31
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4. 償却資産申告における注意点
償却資産申告においては、固定資産の取得価額を正しく把握し、申告する必要があります。ご質問のケースでは、厨房機器の取得価額に付随費用を含めて申告する必要があります。
- 回答日:2025/01/31
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3. 厨房機器と付随費用の関係
厨房機器と付随費用は、一体として機能するものであり、その効用を維持するために不可欠な費用と解釈できます。そのため、これらの費用を個別に一括償却資産として処理することは、税務上認められない可能性が高いです。
- 回答日:2025/01/31
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2. 一括償却資産の適用
中小企業者等(青色申告書を提出する個人事業者や中小法人)は、取得価額が20万円未満の減価償却資産については、一括償却資産として3年間で均等償却することができます(所得税法第28条の2、法人税法第64条の2)。
ご質問のケースでは、搬入費、運賃、梱包費、試運転費のそれぞれが20万円未満であるため、個別に一括償却資産として処理することも考えられます。
ただし、一括償却資産の適用は、あくまでも「減価償却資産」であることが前提です。
- 回答日:2025/01/31
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1. 取得価額の算定
固定資産の取得価額は、その資産の購入代価に、その資産を事業の用に供するために直接要した費用を加算した金額となります(所得税法施行令第126条、法人税法施行令第54条)。
ご質問のケースでは、厨房機器の購入代価に加えて、以下の費用が厨房機器を事業の用に供するために直接要した費用に該当します。
搬入費
運賃
梱包費
試運転費
したがって、これらの費用は、原則として厨房機器の取得価額に含めて、減価償却を行う必要があります。
- 回答日:2025/01/31
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厨房機器の購入に伴う搬入費や運賃などの付随費用は、原則として資産の取得価額に含めるため、厨房機器の取得価額に上乗せし、償却資産として申告するのが一般的です。ただし、20万円以下であれば、一括償却資産として処理可能です。搬入費や運賃を個別に計上して一括償却資産とするのは難しく、厨房機器の取得価額全体で判断する必要があります。
- 回答日:2025/02/19
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厨房機器の購入に関連する付随費用は、基本的にその資産の取得価額に含める必要があります。したがって、搬入費15万円、運賃10万円、その他の少額費用も、厨房機器の取得価額として計上し、償却資産申告を行うことが適切です。
一括償却資産の適用を考える場合には、それぞれの費用が独立した資産として認識できるかどうかが重要です。一般的には、付随費用を分けて一括償却資産として申告することは困難です。
- 仕訳は以下のようになります。
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・「厨房機器」:取得価額に搬入費、運賃、その他費用を含めて計上
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- 回答日:2025/02/15
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