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源泉徴収税額の確定申告について

    お世話になっております。
    お手数ですがご教示お願いいたします。

    個人事業主です。12月の売上分だけ源泉徴収されたものがあります。
    調べたところ源泉徴収税額を、確定申告書の「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」の欄に入力するとありました。

    質問は2つで
    ①12月の分は、現状、売掛金であり1月末に入金される。なので今回の確定申告には入力不要ですか?
    ②上記の欄には10.21%の税額を入力すればよいのでしょうか?

    ※freee以外の会計ソフトを利用しております。

    すみませんがよろしくお願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ① 12月の売上分が未入金(売掛金)の場合、今回の確定申告では源泉徴収税額を入力しません。入金された翌年の確定申告で処理します。

    ② 源泉徴収税額の欄には、支払元が実際に徴収した税額(通常、報酬額の10.21%)を記入します。支払明細書や支払調書を確認し、正確な金額を入力してください。

    • 回答日:2025/01/31
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