事業主側の退職時買取有休の計上方法
期の途中で個人事業主になるべく会社を退職しましたが、残っていた有休を会社側が買い取ったので、その分の振り込みがありました。この分は、確定申告時、勘定項目は何を使ってあげたらよいのでしょうか?もしくは勘定項目はあげず、違う所得として申告した方がよいのでしょうか?それとも給与振込と同じ扱いをすればよいのでしょうか?Free会計利用者です。どのようなケースがあるか教えてください。
退職時の有休買取は「給与所得」に該当し、通常の給与と同じ扱いになります。確定申告時には、給与所得として申告し、源泉徴収票の内容を反映してください。事業用の収入ではないため、事業所得には計上せず、Free会計でも勘定科目を設定する必要はありません。会社が源泉徴収を行っていれば、年末調整または確定申告時に給与所得控除を適用できます。確定申告不要のケースもあるため、源泉徴収票の内容を確認してください。
- 回答日:2025/01/31
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ご返信いただきありがとうございます。源泉徴収票を確認してみます。
投稿日:2025/01/31