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事業主側の退職時買取有休の計上方法

    期の途中で個人事業主になるべく会社を退職しましたが、残っていた有休を会社側が買い取ったので、その分の振り込みがありました。この分は、確定申告時、勘定項目は何を使ってあげたらよいのでしょうか?もしくは勘定項目はあげず、違う所得として申告した方がよいのでしょうか?それとも給与振込と同じ扱いをすればよいのでしょうか?Free会計利用者です。どのようなケースがあるか教えてください。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    退職時の有休買取は「給与所得」に該当し、通常の給与と同じ扱いになります。確定申告時には、給与所得として申告し、源泉徴収票の内容を反映してください。事業用の収入ではないため、事業所得には計上せず、Free会計でも勘定科目を設定する必要はありません。会社が源泉徴収を行っていれば、年末調整または確定申告時に給与所得控除を適用できます。確定申告不要のケースもあるため、源泉徴収票の内容を確認してください。

    • 回答日:2025/01/31
    • この回答が役にたった:1
    • ご返信いただきありがとうございます。源泉徴収票を確認してみます。

      投稿日:2025/01/31

    • この回答が役にたった

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