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翌年分の報酬を受け取った場合の支払調書

    副業で個人事業主(4年目)です。知識が無いので的外れな質問になっていたらすみません。
    顧問契約をしたある企業様の都合で、令和7年の1年分の報酬が令和6年11月に振り込まれました。(昨年前受金で処理して、今年売上に振り替えます)
    他の企業様は当月か翌月に振り込んでいただいているので、「令和6年分の支払調書」を送付いただいているのですが、こちらの企業様からは、内容的には令和7年分なのに「令和6年分の支払調書」が送られてきました。
    来年になって、freeeの令和7年分の確定申告で支払調書の金額を入力することになりますが、紙で提出するわけではないので、支払調書が令和7年分のところ令和6年分となっていても、指摘されることは無いと思います。
    それで特に問題は無いでしょうか?

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    問題ありません。支払調書は発行企業が税務署に提出するものであり、あなた自身の申告には影響しません。freeeで令和7年分の売上として正しく処理すれば、税務署から指摘されることはないでしょう。もし企業側の処理に誤りがあると感じる場合は、念のため相談しておくと安心です。

    • 回答日:2025/02/19
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    ■ 結論:令和6年分の支払調書に含まれていても問題なし

    ご認識のとおり、freeeで確定申告を電子提出する場合、支払調書は提出不要のため、実務上は特に問題はありません。

    ■ 支払調書の「発行年度」と「売上計上年度」のズレについて

    ・ 支払調書は、支払者(企業)が支払った年に基づいて作成されるため、令和6年11月に振り込まれた報酬は「令和6年分の支払調書」に含まれるのが通常です。
    ・ しかし、個人事業主側では前受金として処理し、令和7年分の売上として計上することができます。
    ・ 支払調書はあくまで参考資料であり、確定申告では事業主自身の会計処理が優先されます。

    ■ 税務署に指摘される可能性は低い理由

    ・ 確定申告(青色申告)では、実際の会計処理に基づいて売上を申告するため、支払調書の内容と異なることがあっても問題ありません。
    ・ 税務調査でも、きちんと帳簿に記録し、前受金として処理した根拠が示せれば問題なしとされます。
    ・ 特にfreeeなどのクラウド会計ソフトを使用している場合、電子申告時に支払調書を提出しないため、支払調書の年度ズレが直接問題視されることはありません。

    ■ 注意点と対策

    ・ 来年(令和7年分)の申告で、売上計上する際に「前受金振替」として処理を忘れないようにする。
    ・ 支払調書の内容と確定申告の売上がズレるため、念のため顧問企業とのやり取りを記録しておく(メールや契約書)。
    ・ 税務調査などで質問された場合に備え、「令和6年に受領したが、契約上の売上計上は令和7年である」と説明できるようにしておく。

    ■ まとめ

    ・ 支払調書は支払者側の処理に基づくため、令和6年分に含まれても問題なし
    ・ 実際の確定申告では、自分の会計処理(前受金→令和7年売上)を優先する
    ・ 税務調査があっても、適正な処理であることを説明できれば問題なし
    ・ freeeで電子申告する場合、支払調書の提出義務がないため、特に手続き上の影響はない

    このまま適切に処理を進めれば問題はありません。ご安心ください。
    もし詳細な対応が必要であれば、お気軽にご相談ください。

    • 回答日:2025/02/02
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    所得税法では、支払調書の提出義務は、報酬を支払った者に課せられています。したがって、支払調書の年分が誤っている場合、責任は支払った企業側にあります。
    支払調書の年分が誤っている場合でも、確定申告の内容が正しければ、税務上の問題は生じない可能性もあります。しかし、税務署から問い合わせを受ける可能性を考えると、支払調書の再発行を依頼するのが最も確実な対応です。

    • 回答日:2025/02/02
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    質問者様としては、以下の対応を検討されることをお勧めします。

    企業様に支払調書の再発行を依頼する
    企業様に、支払調書の年分が誤っていることを伝え、令和7年分の支払調書を再発行してもらうよう依頼してください。
    その際、報酬の収入計上時期は、役務の提供が完了した日であること、支払調書は収入計上時期に対応する年分で作成する必要があることを説明すると、企業様も理解しやすいかと思います。

    支払調書が再発行されない場合
    企業様が支払調書の再発行に応じてくれない場合は、確定申告の際に、支払調書に記載された年分と、実際に収入計上すべき年分が異なる旨を税務署に説明する必要があります。
    具体的には、確定申告書の備考欄に、支払調書に記載された年分と、実際に収入計上すべき年分が異なる旨、その理由、および正しい収入金額を記載してください。
    また、税務署から問い合わせがあった場合に備えて、企業様との契約書や請求書など、報酬の収入計上時期を証明できる書類を保管しておいてください。

    • 回答日:2025/02/02
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    freeeで確定申告をされるとのことですが、freeeでは、支払調書の内容を基に収入金額を入力することになります。この際、支払調書に記載された年分と、実際に収入計上すべき年分が異なっていると、確定申告の内容と税務署が把握している情報にずれが生じる可能性があります。

    税務署は、支払調書の内容と確定申告の内容を照合して、申告漏れがないかを確認しています。そのため、支払調書の年分が誤っていると、税務署から問い合わせを受ける可能性があります。

    • 回答日:2025/02/02
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    支払調書についてですが、支払調書は、所得税法に基づき、報酬を支払った者が、その支払った金額や内容を税務署に報告するための書類です。支払調書には、支払った年分の記載が必要となります。ご質問のケースでは、企業様が「令和6年分の支払調書」を作成しているとのことですが、これは誤りです。支払調書は、実際に支払った年ではなく、報酬の収入計上時期に対応する年分で作成する必要があります。

    • 回答日:2025/02/02
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    ご認識の通り、報酬の収入計上時期は、原則として「その収入すべき権利が確定した日」となります。ご質問のケースでは、令和7年分の報酬が令和6年11月に支払われたとのことですが、これはあくまで「支払われた日」であり、役務の提供が完了し、報酬を受け取る権利が確定したのは令和7年であると考えられます。したがって、この報酬は令和7年分の収入として計上するのが正しい処理となります。

    • 回答日:2025/02/02
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