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青色専従給与と公的年金あり 確定申告の仕方について

    主人が個人事業主(青色申告)の妻67歳です。
    2024年より青色専従給与として36万円を受取、雑所得の国民年金(介護保険39590円天引)と企業年金(源泉43円天引)を合わせて1009251円収入があります。
    確定申告の要否について判断に困り、色々調べた結果で不要と考えましが、はたしてどうなのか?不安になってます。
    給与計算等の法定申告は済んでいます。
    主人の確定申告に於いて、青色申告特別控除額に申告するだけで私の確定申告は完了するのでしょうか?
    加えて、主人の確定申告のみで対応が可能な場合、私の国民年金から天引されている介護保険料は社会保険料控除に計上できるのでしょうか?

    因みに、今迄は私自身が会社員でしたので、確定申告は個別にしておりました。
    ご教示お願いします

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    奥様の確定申告の要否についてですが、原則として確定申告は不要です。奥様の給与所得は36万円、雑所得は100万9251円ですが、給与所得控除と公的年金等控除を差し引くと、所得金額が基礎控除額(48万円)以下となるためです。ただし、住民税については、別途申告が必要な場合がありますので、お住まいの市区町村にご確認ください。

    次に、ご主人の確定申告についてですが、奥様の青色事業専従者給与は、必要経費として計上します。ご主人の確定申告書に、奥様の氏名、マイナンバー、給与額などを記載する必要があります。青色申告特別控除額は、ご主人の事業所得の金額に応じて計算され、奥様の給与額は影響しません。

    最後に、奥様の国民年金から天引きされている介護保険料についてですが、こちらは奥様の社会保険料控除として計上できます。ご主人の確定申告で社会保険料控除として計上することはできません。社会保険料控除は、実際に支払った金額を控除できる制度ですので、奥様ご自身で確定申告をする場合に計上してください。

    • 回答日:2025/02/02
    • この回答が役にたった:1
    • 回答有難う御座います。
      回答がいつ頃になるのか不安でしたが、素早い対応に安堵しております。
      回答もわかりやすく的確な内容でした。
      市役所への確認が必要との事…
      早速確認致します

      投稿日:2025/02/02

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    ご主人の青色専従給与36万円+公的年金等100万9251円の合計所得が、基礎控除48万円+公的年金控除110万円(65歳以上)を下回るため、確定申告は不要です。ただし、還付の可能性がある場合や住民税・国民健康保険料の申告が必要な場合は提出を検討してください。また、ご主人の確定申告で青色申告特別控除を適用するだけで、あなたの申告は不要です。介護保険料はご主人の社会保険料控除にはできず、ご自身の確定申告で控除対象となります。

    • 回答日:2025/02/19
    • この回答が役にたった:0
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    ■ 奥様の確定申告が不要かどうか

    奥様の2024年の収入は以下のとおりですね。

    ・ 青色専従者給与:360,000円
    ・ 国民年金(介護保険料39,590円天引き)
    ・ 企業年金(源泉徴収43円天引き)
    ・ 合計収入:1,009,251円

    確定申告が不要なケース

    以下の条件を満たす場合、確定申告は不要です。

    青色専従者給与のみで、給与収入が48万円以下(基礎控除以下)なら申告不要
    公的年金収入が400万円以下かつ、他の所得が20万円以下なら申告不要(年金所得者の申告不要制度)
    今回のケースでは、

    ✓ 青色専従者給与(給与所得)は360,000円のみ → 基礎控除48万円以下のため、課税所得なし
    ✓ 公的年金収入が100万9251円 → 年金所得は400万円以下、雑所得が20万円以下のため、確定申告不要

    → 結論として、奥様の確定申告は不要と考えられます。

    ■ ご主人の確定申告で青色専従者給与を申告するだけでOKか?

    ✓ ご主人の青色申告で、青色専従者給与(36万円)を経費として計上することで、奥様の所得申告は不要になります。

    ■ ご主人の確定申告で、奥様の介護保険料を社会保険料控除にできるか?

    ✓ できます。

    社会保険料控除は、本人または生計を一にする配偶者や親族が支払った社会保険料が対象となります(所得税法第74条)。
    奥様の国民年金や介護保険料は、ご主人の確定申告で「社会保険料控除」として計上可能です。

    ただし、ご主人が実際に負担していることが条件のため、家庭の収支が一体であれば問題ありません。

    控除の対象となるもの
    ・ 奥様の国民年金保険料(天引き分を含む)
    ・ 奥様の介護保険料(天引き分を含む)

    → ご主人の確定申告で、社会保険料控除として申告可能。

    ※ 控除する場合は、年金機構などからの「社会保険料控除証明書」を添付・保管してください。

    ■ まとめ

    ✓ 奥様の確定申告は不要(青色専従者給与と年金収入が基礎控除以下+年金所得者の申告不要制度の要件を満たすため)
    ✓ ご主人の確定申告で、青色専従者給与を経費計上するだけでOK
    ✓ 奥様の介護保険料は、ご主人の社会保険料控除に含めて申告可能

    この方法で問題なく対応できますので、ご安心ください。
    もし具体的な計算や申告に不安がある場合は、お気軽にご相談ください。

    • 回答日:2025/02/02
    • この回答が役にたった:0
    • 理解しやすい回答で、大変助かります。
      私の国民年金から天引されている介護保険料についてですが…
      2件の回答では、主人の確定申告で社会保険控除【計上できない】【計上できる】とありますが、どちらが正しいのでしょう?私自身の確定申告は要しないと判断しましたが、主人で計上出来るのであれば控除計上したいと思います。

      投稿日:2025/02/03

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