住宅ローン控除1年目で確定申告するのですが、株式取引の特定口座(源泉あり)の収入の扱いについて
住宅ローン控除1年目で確定申告するのですが、株式取引の特定口座(源泉あり)の収入は申告書に記載する必要ありますでしょうか?
収入は給与と株取引のみです。
源泉されて課税関係は完了しているので、記載不要と思いましたが、正確なところをご教示いただけると幸いです
参考資料
国税庁: 株式等の譲渡所得等と税金 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_2.htm
国税庁: No.1470 住宅ローン控除の対象となる住宅の取得等 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1470.htm
国税庁: 確定申告が必要な方 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/
- 回答日:2025/02/02
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5. 例外
ただし、以下のような場合は、特定口座(源泉徴収あり)の株式取引についても確定申告が必要になる場合があります。
損益通算する場合: 特定口座(源泉徴収あり)の株式取引で損失が出た場合、他の株式取引の利益と損益通算するためには、確定申告が必要です。
他の所得と合算して税率が変わる場合: 株式取引の所得を含めることで、所得税率が変わり、結果的に住宅ローン控除の還付額が増える場合もあります。この場合は、確定申告をすることで有利になる可能性があります。
住民税の計算: 確定申告をしない場合、株式取引の所得は住民税の計算には反映されません。住民税の計算に含めたい場合は、確定申告が必要です。
6. ご質問者様の場合
ご質問者様の場合、給与所得と株式取引の所得のみで、株式取引は特定口座(源泉徴収あり)とのことですので、原則として確定申告書に株式取引の所得を記載する必要はありません。
- 回答日:2025/02/02
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4. 住宅ローン控除の確定申告における株式取引の扱い
住宅ローン控除の確定申告では、所得税額を計算する際に、給与所得などの他の所得と合算して計算します。しかし、特定口座(源泉徴収あり)の株式取引による所得は、すでに源泉徴収によって納税が完了しているため、原則として確定申告の対象にはなりません。
- 回答日:2025/02/02
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1. 確定申告の原則
所得税の確定申告は、1年間の所得を計算し、それに対する税金を確定させる手続きです。給与所得や事業所得など、様々な所得を合算して税額を計算します。
2. 特定口座(源泉徴収あり)の株式取引
特定口座(源泉徴収あり)で取引された株式の譲渡益や配当金は、証券会社が源泉徴収を行い、納税が完了します。そのため、原則として確定申告の必要はありません。
3. 住宅ローン控除と確定申告
住宅ローン控除は、住宅ローンを利用して住宅を購入した場合に、一定の要件を満たすと所得税が還付される制度です。住宅ローン控除を受けるためには、原則として初年度に確定申告を行う必要があります。
- 回答日:2025/02/02
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