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個人事業主ですが、遺産相続した貴金属の売却を考えており「確定申告」の記載について悩んでいます。

    質問です。

    個人事業主として毎年確定申告を行っています。

    10年ほど前に親から遺産相続した貴金属(ジュエリー等)の売却を検討しています。
    ネットなどで調べると「1点30万円を超える売却時のみ確定申告が必要になる」と書かれていました。

    私のように個人事業主として確定申告を行っている場合でも、「29万円以下で売却した貴金属」については譲渡所得として金額をまったく記載しなくてもよい、と考えてよいのでしょうか?

    よろしくお願いいたします。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    貴金属は事業用ではないと思います。生活用動産の譲渡で1個または1組の売却価額が30万円以下であれば、譲渡所得から除かれます。この場合は、記載は不要です。

    • 回答日:2025/02/03
    • この回答が役にたった:0
    • なるほど、ありがとうございます!
      なかなか理解が難しく不安に感じておりました。安心して売却を検討しようと思います。
      ご教授ありがとうございました。

      投稿日:2025/02/03

    • この回答が役にたった

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