個人事業主ですが、遺産相続した貴金属の売却を考えており「確定申告」の記載について悩んでいます。
質問です。
個人事業主として毎年確定申告を行っています。
10年ほど前に親から遺産相続した貴金属(ジュエリー等)の売却を検討しています。
ネットなどで調べると「1点30万円を超える売却時のみ確定申告が必要になる」と書かれていました。
私のように個人事業主として確定申告を行っている場合でも、「29万円以下で売却した貴金属」については譲渡所得として金額をまったく記載しなくてもよい、と考えてよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
貴金属は事業用ではないと思います。生活用動産の譲渡で1個または1組の売却価額が30万円以下であれば、譲渡所得から除かれます。この場合は、記載は不要です。
- 回答日:2025/02/03
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なるほど、ありがとうございます!
なかなか理解が難しく不安に感じておりました。安心して売却を検討しようと思います。
ご教授ありがとうございました。投稿日:2025/02/03