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確定申告について

    2024年6月末まで正社員として働き、会社から源泉徴収票(支払金額:240万円)を受け取りました。

    その後、9月から12月にかけて業務委託で働き、報酬は201,000円でした。

    また、転職活動をしながら10月から1月末まで失業手当を受給していました。

    しかし、業務委託の仕事が軌道に乗ったため、転職活動をやめ、2025年2月1日に個人事業主として開業届を提出しました。

    【質問したいこと】
    2024年分の確定申告
     - 正社員時代の給与と9月~12月の業務委託の収入を申告すればよいでしょうか?
     - 業務委託の収入は経費を差し引くと20万円以下ですが、この場合でも申告は必要ですか?(経費というのは家賃や光熱費・ネット通信費を家事按分したものです)

    2025年分の確定申告
     - 開業前の2025年1月の業務委託の収入はどのように申告すればよいですか?

    業務委託を始めるにあたり、2024年の9月~12月に購入したパソコンや事務用品は開業費にしても問題ないのでしょうか?

    よろしくお願いいたします。

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    確定申告は、以下のいずれかの方法で行うことができます。

    税務署に確定申告書を提出する
    e-Tax(電子申告)を利用する
    確定申告書の作成は、国税庁の確定申告書作成コーナーを利用すると便利です。

    2025年分の確定申告について

    2025年1月の業務委託収入

    2025年1月の業務委託収入は、2025年分の事業所得として申告します。

    2025年2月1日に開業届を提出されていますが、事業所得の期間は1月1日から12月31日までです。

    したがって、2025年1月の業務委託収入も、2025年分の確定申告で申告する必要があります。

    開業費について

    2024年9月~12月に購入したパソコンや事務用品は、開業前に事業のために支出した費用として、開業費に計上することができます。

    開業費は、事業を開始した年度の必要経費として計上するか、繰延資産として任意償却することができます。

    開業費として計上できるものには、以下のようなものがあります。

    事業で使用する固定資産の購入費用(パソコン、事務机、椅子など)
    事業で使用する消耗品の購入費用(文房具、事務用品など)
    事業を開始するために支払った費用(開業届の作成費用、名刺作成費用など)
    ただし、10万円以上の固定資産については、減価償却の対象となります。

    • 回答日:2025/02/03
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    経費について

    業務委託収入を得るために直接要した費用は、必要経費として収入から差し引くことができます。ご質問にある家賃、光熱費、ネット通信費については、業務に使用した割合に応じて家事按分した金額を経費として計上できます。

    経費を差し引いた結果、所得が20万円以下になった場合でも、住民税の申告は必要です。

    また、所得税の確定申告を行うことで、所得税の還付を受けられる場合もあります。

    失業手当についてですが、

    失業手当は雇用保険法に基づく給付金であり、所得税法上は非課税所得とされています。したがって、確定申告の必要はありません。

    • 回答日:2025/02/03
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    所得金額が20万円以下の場合の申告

    所得税法上、給与所得以外の所得(この場合は事業所得)が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要とされています。しかし、これは所得税に限った話です。

    住民税については、所得金額に関わらず申告が必要です。

    したがって、所得税の確定申告は不要でも、住民税の申告は必ず行う必要があります。

    また、所得税の確定申告を行うことで、所得税の還付を受けられる場合もあります。

    • 回答日:2025/02/03
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    2024年分の確定申告について

    申告の必要性

    2024年分の確定申告では、正社員時代の給与所得と業務委託による事業所得(または雑所得)の両方を申告する必要があります。

    給与所得: 2024年6月までの正社員としての給与は、会社から発行された源泉徴収票に基づいて申告します。
    事業所得(または雑所得): 9月から12月までの業務委託による収入は、所得税法上、事業所得または雑所得として扱われます。
    事業所得: 業務委託の仕事が、継続的かつ独立して行われ、営利を目的とする事業と認められる場合は、事業所得として申告します。
    雑所得: 上記に該当しない場合は、雑所得として申告します。
    ご質問のケースでは、業務委託の仕事が軌道に乗り、2025年2月1日に個人事業主として開業届を提出されていることから、2024年9月~12月の業務委託収入も事業所得として申告するのが適切と考えられます。

    • 回答日:2025/02/03
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