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確定申告の国保は夫婦どちらにのせてもいいか

    国保の質問です。よろしくお願いします。
    夫婦で別々の仕事をそれぞれ個人事業主でやっています。お互い青色申告者です。
    国保は2023年は世帯主の私が確定申告で使いましたが、2024年は夫の方が収入が高く夫が支払っていたので、夫の方に確定申告で国保をのせたいです。
    口座は私の方から引かれていますが、お金は貰っています。
    年毎に違っても大丈夫なのでしょうか。北海道札幌市です。
    よろしくお願いいたします。

    【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    国民健康保険の控除を受けられるのは、「保険料の支払いをされた方」です。
    実際に支払われている方の社会保険料控除対象となりますので、問題ないかと存じます。
    以下、参考資料となります。
    国税局HP
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm?referral=aw_kaigyou

    • 回答日:2025/02/04
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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    夫が負担しているということなので、問題ないと考えます。年ごとに妻、夫と変わるのも問題ありません。

    • 回答日:2025/02/04
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