確定申告の国保は夫婦どちらにのせてもいいか
国保の質問です。よろしくお願いします。
夫婦で別々の仕事をそれぞれ個人事業主でやっています。お互い青色申告者です。
国保は2023年は世帯主の私が確定申告で使いましたが、2024年は夫の方が収入が高く夫が支払っていたので、夫の方に確定申告で国保をのせたいです。
口座は私の方から引かれていますが、お金は貰っています。
年毎に違っても大丈夫なのでしょうか。北海道札幌市です。
よろしくお願いいたします。
【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
国民健康保険の控除を受けられるのは、「保険料の支払いをされた方」です。
実際に支払われている方の社会保険料控除対象となりますので、問題ないかと存じます。
以下、参考資料となります。
国税局HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm?referral=aw_kaigyou
- 回答日:2025/02/04
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