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減価償却に関する質問

    下記の2パターンの減価償却についてご教示ください。

    ①昨年末に中古PCを4万円で購入しました。
    ②3年前に新品エアコンを15万で購入しましたが、今まで減価償却をしたことがありません。

    上記2件はどのように減価償却をすれば良いのかご教示ください。
    よろしくお願い致します。

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ② 3年前に新品エアコンを15万円で購入し、減価償却をしていない場合
    (ポイント)
    ・「エアコン」の法定耐用年数は 6年
    ・3年前に購入し減価償却をしていないため、「未償却残高」を適用して今年から減価償却

    処理方法:
    (1) 未償却残高を計算
     → 定額法の場合(白色申告)   ・耐用年数6年、取得価額15万円
      ・毎年の減価償却費= 150,000円 ÷ 6年 = 25,000円
      ・3年間未処理なので、3年分 75,000円 は償却済と考え、未償却残高 75,000円 を今後償却

    (2) 今年からの減価償却
     → 4年目の償却額は 25,000円
     → 残り3年間、毎年25,000円ずつ経費計上

    📌 結論:
    「今年からでも減価償却できる」。今年から 25,000円ずつ減価償却費 として計上する。

    • 回答日:2025/02/04
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    ① 昨年末に中古PCを4万円で購入した場合
    (ポイント)
    ・減価償却資産の耐用年数は 「パソコン」(電子計算機) の場合4年(法定耐用年数)
    ・ただし、中古資産は 「簡便法」 により耐用年数を短縮可能

    処理方法:
    (1) 少額減価償却資産として一括経費処理が可能
     → 青色申告の場合、少額減価償却資産(10万円未満)は全額一括経費計上可能
     → つまり 「消耗品費」や「備品費」として昨年の経費に計上 できる
    (2) 減価償却資産として計上する場合(耐用年数の短縮適用)
     → 中古PCの耐用年数=「法定耐用年数 × (1 - 使用済年数 ÷ 法定耐用年数)」+ 使用済年数
     → 使用済年数が不明な場合は「法定耐用年数の20%(1年)」で計算可能
     → 減価償却方法:定額法または定率法 で処理(白色申告は定額法のみ)

    📌 結論:
    「青色申告なら一括経費処理が可能で、面倒な計算不要」なので、消耗品費(または備品費)として計上するのが最も簡単。

    • 回答日:2025/02/04
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    ① 中古PC(4万円)
    青色申告なら一括経費処理(消耗品費)が可能で、最も簡単。白色申告の場合、耐用年数を「法定耐用年数の20%(1年)」などで計算し、減価償却資産として処理。

    ② 新品エアコン(15万円・3年前購入)
    エアコンの耐用年数は6年。未償却分を考慮し、3年分(75,000円)は償却済とみなす。今年から残りの3年間、毎年25,000円ずつ減価償却費として計上する。

    ・PCは青色なら一括経費処理が簡単、白色は減価償却
    ・エアコンは今年から減価償却開始(25,000円/年)

    • 回答日:2025/02/04
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