減価償却に関する質問
下記の2パターンの減価償却についてご教示ください。
①昨年末に中古PCを4万円で購入しました。
②3年前に新品エアコンを15万で購入しましたが、今まで減価償却をしたことがありません。
上記2件はどのように減価償却をすれば良いのかご教示ください。
よろしくお願い致します。
② 3年前に新品エアコンを15万円で購入し、減価償却をしていない場合
(ポイント)
・「エアコン」の法定耐用年数は 6年
・3年前に購入し減価償却をしていないため、「未償却残高」を適用して今年から減価償却
処理方法:
(1) 未償却残高を計算
→ 定額法の場合(白色申告) ・耐用年数6年、取得価額15万円
・毎年の減価償却費= 150,000円 ÷ 6年 = 25,000円
・3年間未処理なので、3年分 75,000円 は償却済と考え、未償却残高 75,000円 を今後償却
(2) 今年からの減価償却
→ 4年目の償却額は 25,000円
→ 残り3年間、毎年25,000円ずつ経費計上
📌 結論:
「今年からでも減価償却できる」。今年から 25,000円ずつ減価償却費 として計上する。
- 回答日:2025/02/04
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① 昨年末に中古PCを4万円で購入した場合
(ポイント)
・減価償却資産の耐用年数は 「パソコン」(電子計算機) の場合4年(法定耐用年数)
・ただし、中古資産は 「簡便法」 により耐用年数を短縮可能
処理方法:
(1) 少額減価償却資産として一括経費処理が可能
→ 青色申告の場合、少額減価償却資産(10万円未満)は全額一括経費計上可能
→ つまり 「消耗品費」や「備品費」として昨年の経費に計上 できる
(2) 減価償却資産として計上する場合(耐用年数の短縮適用)
→ 中古PCの耐用年数=「法定耐用年数 × (1 - 使用済年数 ÷ 法定耐用年数)」+ 使用済年数
→ 使用済年数が不明な場合は「法定耐用年数の20%(1年)」で計算可能
→ 減価償却方法:定額法または定率法 で処理(白色申告は定額法のみ)
📌 結論:
「青色申告なら一括経費処理が可能で、面倒な計算不要」なので、消耗品費(または備品費)として計上するのが最も簡単。
- 回答日:2025/02/04
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