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日本在住 個人事業者 フリーランス 海外収入

こんにちは

日本に住んている外国人です。
技術・人文知識・国際業務ビサを持ってあるの個人事業者。

フリーランスのデザイナーとして仕事をしており、毎年も青色申告をしています。
最近、海外の会社からプロジェクトを受注しました。これが「海外取引」に該当するのかどうか?クライアントに消費税を請求すべきでしょうか?

このプロジェクト(商品パッケージデザイン)は、いずれ日本でも販売される予定です。

また、課税所得か非課税所得かを申告する必要があるのでしょうか?

ご回答いただけますと幸いです。

ご質問ありがとうございます!

結論
こちらの海外プロジェクトの取引ですが、
海外取引に該当をするためクライアントに消費税を請求する必要はございません。
また、課税所得に該当するため申告をする必要がございます。

根拠
海外取引に該当するかどうかと言うのは、消費税の税務のご質問となります。
こちらのプロジェクトについては、サービスの提供を日本で行っているため日本の消費税の
対象の取引に該当しますが、海外の法人(非居住者)に対するサービスに該当し、
海外の会社が役務の提供を受けることから輸出の取引に該当します。

また、課税所得か非課税所得かという質問については、
フリーランスとしてお仕事に対しての所得税の申告のご質問となります。
ご質問者様は日本に住んでいるということですので
日本で稼いだ収入については課税所得となり確定申告をする必要がございます。

  • 回答日:2021/09/02
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【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 愛知県

税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにち熊澤会計事務所と申します。
回答させて頂きます。
質問された事実に基づく範囲での回答になりますので留意下さい。
質問は、
①海外の会社から受注したプロジェクトが「国内取引」になるか「国外取引」になるか
・・・この売上は、何らかの商品のデザインに係る売上で、国内と海外の両方で販売される商品パッケージに使用されるものだと推測しますが、そのような場合、そのデザインに係る売上が、著作権等の譲渡(日本の消費税法では、デザインについても、著作物の範囲に含まれる)に該当するのか、それとも単なる作業の委託に該当するのか、どちらに該当するのかを検討する必要がありますが、上記の前提に立てば、著作権等の譲渡であっても、作業の委託で国内と国外双方で役務役務がされるものであってもどちらであっても、あなたの住所地(事務所等の所在地)で譲渡があったものとされますので、「国内取引」に該当します。
②消費税を請求すべきかどうか
その海外の会社が日本に事務所等を有さない場合には、「非居住者に対する役務提供で、サービスの効果が国外で行う事業に資するものや国外に帰国後もその効果が国内において継続するようなものは課税しない」という趣旨から「非居住者に対して行われる役務の提供で国内において直接便益を享受するもの以外のもの」に該当しますので輸出免税取引の対象になり、海外クライアントへの消費税の請求は不要です。
③課税所得か非課税所得か
消費税法上は「非課税」ではなく「免税」になりますが、所得税法上は「非課税」ではなく、日本にて課税される所得ですので、あなたがいつも計算している青色申告において売上として所得に含めて申告して下さい。
あと、他の方もおっしゃってますがデザイン売上が、源泉徴収されて海外の会社から支払われるような場合には、外国税額控除の適用を受けられる可能性がありますので、その点も留意してください。
色々書きましたが、ちょっと説明の日本語が難しいかなと思いますので二度三度読んでみて下さい。
あと、実際の適用にあたっては必ず税理士さんに相談して下さい。
_______________________________
【税務、会計、決算、税務顧問】
熊澤会計事務所
【労務、社会保険、助成金、労務顧問】
熊澤社会保険労務士事務所
【建設業、産廃、運送業など各種許認可】
熊澤行政書士事務所
e-mailアドレス:samurai@kumaz.net
Chatwork ID:kumaz
HP:http://tax-kumazawa.com/
所在:〒451-0042 名古屋市西区那古野1-14-18那古野ビル北館119号
________________________________________________________

  • 回答日:2021/09/02
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荒井会計事務所

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はじめまして。
こんにちは。

ご質問者の方は日本国内の居住者という前提で回答します。
ご質問の業務は、海外の業者が発注しているものの国内にてご質問者の方が事業として報酬を得て行う業務ですので、所得税上の収入、消費税上の課税売上として処理いただく必要があると考えられます。

なお、海外でも課税されてしまうような場合には、二重課税を防止する外国税額控除の活用もあわせてご検討ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
(居住者と非居住者の区分 国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm
(居住者に係る外国税額控除 国税庁)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6117.htm
(課税の対象となる取引 国税庁)

  • 回答日:2021/09/01
  • この回答が役にたった:2
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