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生活用動産かどうか教えてください

    フリマアプリで使っていた物を売却しています。
    デジカメ・スマホは生活用動産でしょうか。
    よろしくお願いいたします。

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    事業目的でなければ、
    通常の家庭内での使用が大半だと思われますので、生活用動産で構いません。
    ただし、1個30万円超の場合には、生活用動産とはならないことには留意ください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

    • 回答日:2025/02/05
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    ◯ 生活用動産に該当(非課税)
    ・日常生活で主に使っていたデジカメ・スマホ
    ・個人的な写真撮影や連絡用として使用

    ✕ 生活用動産に該当しない(課税対象)
    ・転売目的で購入したもの
    ・事業用や副業で使用(YouTube撮影、ライティング、業務連絡など)
    ・ブランド品・高級カメラ(売却価格が1点30万円超なら課税)

    • 回答日:2025/02/04
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