控除対象扶養親族(18歳、高校生)について
夫婦それぞれが個人事業主でしたが、7月から妻が給与所得者になりました。
それを機に、18歳の子が妻の扶養親族になりました(妻の勤務先の健康保険の健康保険被扶養者制度を使用するため。それまでは夫の扶養親族)。
本年度の確定申告をする際、子の扶養控除についての申告はどのように行うのが正解でしょうか?
6月までは夫の、7月以降は妻の扶養親族として申告するというようなことは可能なのですか?
扶養の判定は、12月31日の状況で判断することになっています。
したがって、お子さんは奥様の扶養として申告してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
- 回答日:2025/02/06
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ありがとうございました!
投稿日:2025/02/08