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売上振込際の振込手数料自己負担の仕訳および税区分について

    個人事業主で業務委託契約を結んでいます。
    青色申告者、インボイス登録をしております。

    委託契約時、請求金額の送金する際、会社側の送金手数料は個人事業主側が負担するとなっております。

    その場合の仕訳と税区分について教えていただきたいです。

    (例)11月30日請求書発行
    11月分売上450,000円

    12月27日 振込手数料660円が差し引かれた金額449,340円が12月27日口座入金。


    11/30仕訳
    売掛金 450,000 / 売上 450,000 課税売上10%

    12/27仕訳
    普通預金 449,340 / 売掛金 450,000
    支払手数料 660(課税仕入10%)

    支払手数料の請求書区分→区分記載

    自身で調べた限り、振込手数料も課税仕入となっており、相手が送金したけど、その分が引かれて入金された分さどうなるのかわからず教えていただきたいです。

    別件で、家賃の支払いについても、振込手数料分が上乗せで口座から引き落としされています。
    この場合も、支払手数料 課税仕入になるのでしょうか。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    売上について、振込手数料を引かれた場合、その振込手数料は売上に係る対価の返還等とすることになっています。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/30.pdf
    勘定科目は支払手数料でも構いませんが、消費税区分をfreee会計をお使いならば、課税売返10%にする必要があります。
    一方、家賃の支払い等の振込手数料などはもともと経費ですので、そのまま支払手数料・課税仕入10%で問題ありません。

    • 回答日:2025/02/06
    • この回答が役にたった:1
    • 解決しました。
      ありがとうございます。

      投稿日:2025/02/06

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