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外国人夫のクレジットカードで海外サイトにて取引したものの経費について

    海外サイトで購入・外国人夫のクレジットカードで決済したものがあるのですが、経費として証明できる方法はあるのでしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    外国人夫のクレジットカードで決済した場合でも、適切な証拠を揃えれば経費計上は可能です。
    経費として認められるには、事業との関連性と実際に負担した証拠が必要。立替払い処理を適切に行い、記録を残しましょう。

    証明方法としましては下記の方法が考えられます。

    領収書・請求書(購入品の詳細、金額、取引先が記載されたもの)
    クレジットカード明細(夫のカードで支払った事実を示す)
    振込・立替払いの証明(事業主が夫に後で返金した証拠として、銀行振込の記録などを残す)
    用途の合理的説明(業務関連の必要性を記録)

    • 回答日:2025/02/06
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