Tiktokliteの紹介報酬を株式等の購入代金に充てた場合について
TiktokLiteで得られた紹介報酬等のポイントは、ポイント使用時に雑所得に分類されると調べて分かりました。
一方で、国税庁のポイ活のポイントの取り扱いの例示で、証券会社等で株式等の購入代金に充てられたポイントについては、その年の一時所得として取り扱うと書かれていました。
そこで、質問なのですが、tiktokliteで得られたポイントを証券会社等で購入代金に使用した場合については、そのポイント使用分は一時所得となるのでしょうか?