開業届に記載のない事務所家賃を経費にする場合
開業届を出し、まもなく初めての青色確定申告をする個人事業主です。
開業届には自宅の住所を登録しましたが、仕事の都合上別の県にも事務所として構える必要があり賃貸アパートを契約しました。
契約時、本来居住用であるが看板など出さず在宅勤務的に使用するのは可能と許可は頂きました。
アパートには実際は居住しておらず、たまに仕事でのみ利用してます。
確定申告でアパートの家賃を経費にしてる為、地代家賃の支払先に大家さんの情報など打込みました。
開業届に明記がない住所の家賃を経費にすると指摘されてしまうでしょうか?
登記などはしないと契約時に話してしまいましたが、開業届の内容にアパートの住所を追加しないといけないでしょうか?
大家さんの税金面に影響がないようにしたいですが、自分の経費にもしたいです。
>
開業届に明記がない住所の家賃を経費にすると指摘されてしまうでしょうか?
>
開業届提出後に事務所を移転する、追加するということは普通にありますので、特に問題ないです。
>
登記などはしないと契約時に話してしまいましたが、開業届の内容にアパートの住所を追加しないといけないでしょうか?
>
開業届を修正して再提出するなどの対応は不要です。
- 回答日:2025/02/07
- この回答が役にたった:0