開業届に記載のない事務所家賃を経費にする場合
開業届を出し、まもなく初めての青色確定申告をする個人事業主です。
開業届には自宅の住所を登録しましたが、仕事の都合上別の県にも事務所として構える必要があり賃貸アパートを契約しました。
契約時、本来居住用であるが看板など出さず在宅勤務的に使用するのは可能と許可は頂きました。
アパートには実際は居住しておらず、たまに仕事でのみ利用してます。
確定申告でアパートの家賃を経費にしてる為、地代家賃の支払先に大家さんの情報など打込みました。
開業届に明記がない住所の家賃を経費にすると指摘されてしまうでしょうか?
登記などはしないと契約時に話してしまいましたが、開業届の内容にアパートの住所を追加しないといけないでしょうか?
大家さんの税金面に影響がないようにしたいですが、自分の経費にもしたいです。
開業届に記載されていない住所でも、業務に実際に使用しているのであれば、アパートの家賃を経費として計上することは可能です。ただし、業務使用の実態を証明できるようにしておくことが重要です。
開業届の住所変更は必須ではありませんが、事業所としての使用が主な場合は追加を検討することもあります。大家さんの税務に影響を及ぼさないようにするためには、契約内容を遵守し、賃貸契約上の条件に従うことが大切です。
- 回答日:2025/06/06
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(4月決算残り2枠、5月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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開業届に明記がない住所の家賃を経費にすると指摘されてしまうでしょうか?
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開業届提出後に事務所を移転する、追加するということは普通にありますので、特に問題ないです。
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登記などはしないと契約時に話してしまいましたが、開業届の内容にアパートの住所を追加しないといけないでしょうか?
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開業届を修正して再提出するなどの対応は不要です。
- 回答日:2025/02/07
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