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個人事業主の賃上げ税制

    個人事業主の賃上げ税制についてです
    仮に所得が事業所得しか無かったとします

    この場合、調整前事業所得税額というのは定額減税やローン控除を引く前の、申告書で言うところの31番の数字で良いでしょうか?
    (配当控除もない)

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    個人事業主の賃上げ税制(所得拡大促進税制)における調整前事業所得税額について、ご質問ありがとうございます。ご認識の通り、所得が事業所得のみの場合、調整前事業所得税額は、定額減税や住宅ローン控除などの税額控除を適用する前の、確定申告書Bの31番の金額で差し支えありません。

    念のため、以下の点も確認してください。

    青色申告決算書との整合性: 確定申告書Bの31番の金額は、青色申告決算書の所得金額と一致している必要があります。
    他の所得がないこと: ご質問では事業所得のみとのことですが、もし他に所得(例えば、不動産所得や利子所得など)がある場合は、それらの所得も合算した金額が調整前事業所得税額の計算の基礎となります。

    • 回答日:2025/02/08
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