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雑収入のみの場合に青色申告控除は可能ですか

    今回の確定申告の対象範囲では、売上は、事業収入がなく、雑収入のみとなりました。給与収入の方が多くて、事業収入にはならない、雑収入です、と税務署に言われたためです。前回の申告時に青色申告届をしており青色申告したのですが、今回、この場合、青色申告控除はできるのでしょうか。損益計算書では、収入欄は、売上と雑収入とは分かれておらず一括入力ですから、雑収入のみでも青色申告事業者の場合は青色申告が可能なのではないかと思いました。よろしくお願いいたします。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)


    給与収入の方が多くて、事業収入にはならない、雑収入です、と税務署に言われたためです。

    税務署の意図としては、事業所得ではなく、雑所得として申告してほしいということだと思います。雑所得であれば青色申告控除の対象にはなりません。
    事業所得内の雑収入として計上ということではないと思います。

    • 回答日:2025/02/09
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    青色申告控除を受けるためには、事業所得または不動産所得があることが条件となります。雑収入のみの場合、これらの所得には該当しないため、青色申告控除を受けることはできません。

    • 回答日:2025/04/02
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