配偶者の年収が公的年金のみで190万円の場合、「公的年金等控除額」を差し引いた後の金額を「配偶者の合計所得金額」に入力する必要があります。
計算方法:
65歳以上:公的年金等控除 110万円
65歳未満:公的年金等控除 70万円
したがって、
65歳以上の場合 → 190万円 - 110万円 = 80万円
65歳未満の場合 → 190万円 - 70万円 = 120万円
この金額を「配偶者の合計所得金額」に入力してください。配偶者控除や配偶者特別控除の適用可否も、この金額で判断されます。
- 回答日:2025/02/09
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(2月決算残り2枠、3月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ ふじみよし会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
---
配偶者の公的年金のみの年収が190万円の場合、所得税の計算においては、公的年金等控除を適用します。公的年金等控除額は、年金収入が65歳未満の場合は70万円、65歳以上の場合は120万円です。したがって、入力する金額は次のように計算されます。
・65歳未満の場合: 190万円 - 70万円 = 120万円
・65歳以上の場合: 190万円 - 120万円 = 70万円
該当する年齢に応じて、上記のいずれかの金額を入力してください。
- 回答日:2025/04/01
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった