1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. サブスクの勘定科目と課対仕入10%について

サブスクの勘定科目と課対仕入10%について

    現在青色申告の準備をしています。
    Canva、chat GPT、zoomなど仕事で使用する為有料版を使っているのですが、通信費でいいのでしょうか。
    また、課対仕入10%はあってますか?

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

    ------

    Canvaやchat GPT、zoomの有料版の費用は、使用目的により異なります。これらが業務に直接関連している場合、通信費ではなく「雑費」や「ソフトウェア使用料」として計上するのが一般的です。

    課税仕入れ10%についてですが、これらのサービスの購入が国内取引であれば、通常は課税対象となり、消費税10%が適用されます。

    ------

    ✓ 特定の費用の科目については、具体的な使用状況を考慮して判断することが重要です。

    • 回答日:2025/04/01
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと400

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    chatGPTは、今年の1月から消費税をかけて請求しているようですので、令和6年分の確定申告については、対象外となります。
    CanvaとZoomについては、既に10%課税仕入れのようです。詳しくは、請求書を見て頂くのが良いと思います。
    通信費で良いと思います。

    • 回答日:2025/02/09
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと400

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    freee