空き家の譲渡所得特別控除の条件
お願いします。
一昨年年初母が死亡、土地建物3分の2を相続登記 元々私の持ち分が3分の1ため全て
私名義となり 昨年古い家屋を取壊し家屋のあった土地をほぼ2分の1分筆売却,利益が出
確定申告が必要になりました。
その中でタイトルの特定控除ですが
1。母の住民票住所は199X年私たち夫婦と同居するために旧家より移動
2.実生活は旧家にて201X年くらいまで一人暮らし
3.その後一人暮らし困難になり私たちと同居
4.12,3年後施設短期入所 同施設より病院に搬送され病死
このような経緯で<相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋>
の条文は適用なるでしょうか
よろしくお願いします
適用されるのではないかと思いますが、住民票が異動されていることや一部売却であることから、お近くの税理士会にご相談されると良いと思います。
- 回答日:2025/02/10
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■相続開始直前の居住用家屋の特定控除の適用について
相続税法における「相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋」の特定控除についてですが、以下の点が考慮されます。
・被相続人が実際に居住していたかどうかが重要です。
・一人暮らしが困難になり同居された時点で、旧家は被相続人の居住用家屋としての要件を満たさなくなる可能性があります。
被相続人が相続開始直前に居住していた場所として認められるかどうかは、実際の居住実態や期間によります。そのため、具体的な状況や証拠となる書類などを確認し、専門家に相談することが望ましいです。
- 回答日:2025/04/02
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